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健康保険法及び厚生年金法の4分の3基準の定時決定について
試験問題を解く上ではあまり必要ないかも知れませんが、気になったので
質問させてくださいm(__)m
法改正によって「4分の3未満」の短時間労働者の適用除外が規定され、
その反対解釈として短時間就労者の被保険者取得の基準が通達ではなく法律上、
明確に「4分の3以上」となったと解釈しています。
4分の3基準について法律上明確になっても、なぜ定時決定については法律上の規定は
創設されず、改正前と同様に法規性がなく法的拘束力のない通達の運用に留まっているのでしょうか?
行政通達で運用されることは多々あり、試験でも数多く出題されているので突っ込んだら
負けかもしれませんが・・・^^;
質問させてくださいm(__)m
法改正によって「4分の3未満」の短時間労働者の適用除外が規定され、
その反対解釈として短時間就労者の被保険者取得の基準が通達ではなく法律上、
明確に「4分の3以上」となったと解釈しています。
4分の3基準について法律上明確になっても、なぜ定時決定については法律上の規定は
創設されず、改正前と同様に法規性がなく法的拘束力のない通達の運用に留まっているのでしょうか?
行政通達で運用されることは多々あり、試験でも数多く出題されているので突っ込んだら
負けかもしれませんが・・・^^;
No.1 :
sstrunks
(2018/05/06 01:33)
やはり試験とあまり関係ないので終了します。大変失礼しましたm(__)m
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。