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解説ついてです
初めまして、質問したいですが、以下の書き方でよろしいでしょうか?
平成24年健康保険法問題8肢Bです
平成29年の法改定により4分の3基準を満たす短時間労働者について固定的賃金の変動月以後の継続した3カ月間の報酬支払基礎日数がすべて11日以上であること。
しかし、解説では…すべて17日…ということ?
どう理解すればいいでしょうか?教えてください。
宜しくお願います。
平成24年健康保険法問題8肢Bです
平成29年の法改定により4分の3基準を満たす短時間労働者について固定的賃金の変動月以後の継続した3カ月間の報酬支払基礎日数がすべて11日以上であること。
しかし、解説では…すべて17日…ということ?
どう理解すればいいでしょうか?教えてください。
宜しくお願います。
No.1 :
haregiku
(2018/05/05 11:29)
4分の3基準 満たす → 一般被保険者に仲間入り となる
満たさない → ❺要件すべて → 仲間入り となる
→ 要件1つでも欠 → とならない
随時改定は
一番上は17
二番めが11
晴れ菊 GW サツキ
満たさない → ❺要件すべて → 仲間入り となる
→ 要件1つでも欠 → とならない
随時改定は
一番上は17
二番めが11
晴れ菊 GW サツキ
No.2 :
mayiko
(2018/05/05 13:28)
haregiku様
お世話になります、分かりやすい説明を頂いてありがとうございます。
4分の3の基準について理解不十分だったから、とても助かりました。
今後もよろしくお願います。
以上です。
mayikoより。
お世話になります、分かりやすい説明を頂いてありがとうございます。
4分の3の基準について理解不十分だったから、とても助かりました。
今後もよろしくお願います。
以上です。
mayikoより。
No.3 :
sstrunks
(2018/05/05 15:04)
mayiko様
はじめましてsstrunksと申します。
おそらく「4分の3未満の短時間労働者」の要件は11日以上で、
随時改定の対象になるのでは?なのになぜ解説には17日以上としか
記載がないの?ということでよろしいでしょうか?
法改正があったことにより改正前に出題された問題を対応させる為に
問題文を修正した際に、たまに分かりにくくなってしまうことが
あると思います。(これは仕方のないこです・・・。)
まず法改正に対応させるために「短時間就労者」を「4分の3基準を満たす短時間労働者」と
言い換えています。
ここで誤解してはいけないのは「4分の3基準を満たす短時間労働者」=「4分の3未満の短時間労働者」ではないということです。
この問題においての短時間就労者とは「1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が通常の労働者と比しておおむね4分3以上ある者」です。「4分の3以上」です。
「4分の3未満」ではありません。
改正前は行政通達で「おおむね4分の3以上の短時間就労者」を適用除外とはせず被保険者としてしていました。
ここの解説における「4分の3基準」とは改正前の上記通達の「通常の労働者と比して1週間の労働時間又は1か月の所定労働日数がおおむね4分の3以上あること」を
指しているのではないかと思います。
この問題はあくまで改正前に「行政通達によって被保険者とされた短時間就労者」の定時決定及び随時改定の要件に関する問題です。
改正後に創設された「4分の3未満の短時間労働者」の定時決定及び随時改定の要件を問う問題ではありません。
29年の改正前は行政通達で「おおむね4分の3以上」の者は被保険者として扱うと
しいた曖昧なものでしたが、改正により明確に「4分の3未満」の適用除外の規定が創設された
のです。
あくまで個人的な見解ですが、改正によって短時間労働者について基準が明確になったので
この問題はあまり気にしなくていいかもしれまん・・・^^;
なお、私も同じ受験生なので回答が正解とは限らないことを
ご了承いただければと思います・・・。
はじめましてsstrunksと申します。
おそらく「4分の3未満の短時間労働者」の要件は11日以上で、
随時改定の対象になるのでは?なのになぜ解説には17日以上としか
記載がないの?ということでよろしいでしょうか?
法改正があったことにより改正前に出題された問題を対応させる為に
問題文を修正した際に、たまに分かりにくくなってしまうことが
あると思います。(これは仕方のないこです・・・。)
まず法改正に対応させるために「短時間就労者」を「4分の3基準を満たす短時間労働者」と
言い換えています。
ここで誤解してはいけないのは「4分の3基準を満たす短時間労働者」=「4分の3未満の短時間労働者」ではないということです。
この問題においての短時間就労者とは「1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が通常の労働者と比しておおむね4分3以上ある者」です。「4分の3以上」です。
「4分の3未満」ではありません。
改正前は行政通達で「おおむね4分の3以上の短時間就労者」を適用除外とはせず被保険者としてしていました。
ここの解説における「4分の3基準」とは改正前の上記通達の「通常の労働者と比して1週間の労働時間又は1か月の所定労働日数がおおむね4分の3以上あること」を
指しているのではないかと思います。
この問題はあくまで改正前に「行政通達によって被保険者とされた短時間就労者」の定時決定及び随時改定の要件に関する問題です。
改正後に創設された「4分の3未満の短時間労働者」の定時決定及び随時改定の要件を問う問題ではありません。
29年の改正前は行政通達で「おおむね4分の3以上」の者は被保険者として扱うと
しいた曖昧なものでしたが、改正により明確に「4分の3未満」の適用除外の規定が創設された
のです。
あくまで個人的な見解ですが、改正によって短時間労働者について基準が明確になったので
この問題はあまり気にしなくていいかもしれまん・・・^^;
なお、私も同じ受験生なので回答が正解とは限らないことを
ご了承いただければと思います・・・。
No.4 :
andante
(2018/05/05 17:19)
mayiko 様
お疲れ様です。
早速ですが、
もう、すでに上記解説者の投稿により
ご理解いただいていることと思いますが、
私も公開学習の仲間入りをさせてください。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
考え方
◆まず、過去問を分析してみます。
平成24年 健康保険法 問8 肢B
賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合のいわゆる4分の3基準を満たす短時間労働者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び5月の平均により随時改定の対象になる。
上記設問は、2つの設問に分かれています。
【1】定時決定の算定方法(前半部分)
【2】随時改定の算定方法(後半部分)
これを考える際に、気を付けること
★ 4分の3基準を・満・た・す・短時間労働者≒被保険者
っと、考えてください。
(注)≒(ニアリーイコール)は、ほとんど等しいという意味です。
『4分の3基準を・満・た・さ・な・い・短時間労働者』
ではなく、
『4分の3基準を・満・た・す・短時間労働者』
です。
すると、答えはすぐ出てきます。
【1】の場合、解説の通り『15日以上17日未満の月の報酬月額の平均』の保険者算定になり『○』になります。
【2】の場合、こちらも解説の通り『継続した3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が17日以上』ということで、『×』になります。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう、お分かりだと思いますが、
『4分の3基準を・満・た・す・短時間労働者』
と
『4分の3基準を・満・た・さ・な・い・短時間労働者』
とは、よく似ているので、設問を読む際には、気を付けたいところです。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『4分の3基準を・満・た・さ・な・い・短時間労働者』は、
mayikoさんのお考え通り、
『平成29年の法改定により4分の3基準を・満・た・さ・な・い・短時間労働者について固定的賃金の変動月以後の継続した3カ月間の報酬支払基礎日数がすべて11日以上であること。』となります。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【4分の3基準を・満・た・さ・な・い・】
短時間労働者の定時決定は
4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります。
※短時間労働者とは、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、下記の5要件を全て満たす方が該当になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等はこちらをご覧ください。
日本年金機構URL
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
以上です。
No.5 :
sstrunks
(2018/05/05 23:19)
シンプルに
改正により「4分の3基準」とは「通常の労働者と比して1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以上の者」と明確になったと覚えておけば混同しなくて済みそうですね。
質問者様、ご回答者様、大変勉強になりました^^
ありがとうございました。
私もこの点で気になっている事があるので後程トピックを立てて見たいと思います^^;
改正により「4分の3基準」とは「通常の労働者と比して1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以上の者」と明確になったと覚えておけば混同しなくて済みそうですね。
質問者様、ご回答者様、大変勉強になりました^^
ありがとうございました。
私もこの点で気になっている事があるので後程トピックを立てて見たいと思います^^;
No.6 :
aneihouda
(2018/05/07 11:23)
お二人に、お礼ぐらい、言いなよ。
社会人として・・・・・・。
社会人として・・・・・・。
No.7 :
mayiko
(2018/05/07 12:10)
aneihouda様
ご指摘ありがとうございます。
初めての質問で、haregiku様から頂いた解説で終了したと思いましたので、その後確認しないで、次の質問をしてしまいました、大変失礼しました。
今後も何か不適切なことがあったら、いつでも教えてください。
sstrunks様、andante様
いろいろ教えていただき、ありがとうございます、お礼を言うのが遅くなって、大変失礼しました。今後も宜しくお願います。
ご指摘ありがとうございます。
初めての質問で、haregiku様から頂いた解説で終了したと思いましたので、その後確認しないで、次の質問をしてしまいました、大変失礼しました。
今後も何か不適切なことがあったら、いつでも教えてください。
sstrunks様、andante様
いろいろ教えていただき、ありがとうございます、お礼を言うのが遅くなって、大変失礼しました。今後も宜しくお願います。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。