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TAC直前予想 第1回 国民年金法 問8C
アンダンテと申します。
お疲れ様です。
早速ですが、
独学のため、よくわかりません。
著作権の問題がある為、設問を記載することができませんが、
同じ書籍を購入している方にお聞きいたします。
お教えください。
『TAC直前予想2018本試験をあてる』の市販本の第1回模試で、
国民年金法の問8のC
が、なぜ正しいのかわかりません。
なぜなら、「父又は母」がいるかどうかわからないのに、
なぜ、支給停止になるのか?
ということです。
以上、TACの講師の方でも構いませんので、お教えください。
以上です。
お疲れ様です。
早速ですが、
独学のため、よくわかりません。
著作権の問題がある為、設問を記載することができませんが、
同じ書籍を購入している方にお聞きいたします。
お教えください。
『TAC直前予想2018本試験をあてる』の市販本の第1回模試で、
国民年金法の問8のC
が、なぜ正しいのかわかりません。
なぜなら、「父又は母」がいるかどうかわからないのに、
なぜ、支給停止になるのか?
ということです。
以上、TACの講師の方でも構いませんので、お教えください。
以上です。
No.1 :
karasawa
(2018/05/01 20:41)
生計を維持する父若しくは母は養親も含みます。
とりあえず取り急ぎ。
とりあえず取り急ぎ。
No.2 :
andante
(2018/05/01 21:14)
karasawa 様
お疲れ様です。
早々に、ご教示ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
ところが、設問は、『祖父の養子』となっているのです。
そこのところが、独学では、ちょっとわかりずらいのです。
それにしても、
早々に、ご教示いただきまして、ありがとうございました。
以上です。
お疲れ様です。
早々に、ご教示ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
ところが、設問は、『祖父の養子』となっているのです。
そこのところが、独学では、ちょっとわかりずらいのです。
それにしても、
早々に、ご教示いただきまして、ありがとうございました。
以上です。
No.3 :
haregiku
(2018/05/04 11:29)
アダンテ 様
ごぶさたしております。
早速、立読みして、所感を述べさせていただきます。
作問者の狙いは、子の支給停止でシンプル。
父と母がいれば支給停止。それは、法的に親権者の立場の行使です。
子から見て、親権者の民法的な親族法の監護の行使をする立場の者
ならば、祖父であろうと養父という希な親族であろうと、みなす、
のような形式にとらわれない法の適用にこそ、子の監護という現実性
の実践をもって運用されております。
作問者思考からすれば、法改正丸暗記のH26-1-Aの妻の申出による子の
支給停止が解除されない、の棒暗記している受験生に原点の根本に
立ち還れらせようという古典的問題の意図を思わせます。当サイトの
管理者はH 26-1-Aを何度も対戦テストに持ってきます。力をつけるのは
古典への回帰ですねー!
晴れ菊 GW サツキ
ごぶさたしております。
早速、立読みして、所感を述べさせていただきます。
作問者の狙いは、子の支給停止でシンプル。
父と母がいれば支給停止。それは、法的に親権者の立場の行使です。
子から見て、親権者の民法的な親族法の監護の行使をする立場の者
ならば、祖父であろうと養父という希な親族であろうと、みなす、
のような形式にとらわれない法の適用にこそ、子の監護という現実性
の実践をもって運用されております。
作問者思考からすれば、法改正丸暗記のH26-1-Aの妻の申出による子の
支給停止が解除されない、の棒暗記している受験生に原点の根本に
立ち還れらせようという古典的問題の意図を思わせます。当サイトの
管理者はH 26-1-Aを何度も対戦テストに持ってきます。力をつけるのは
古典への回帰ですねー!
晴れ菊 GW サツキ
No.4 :
andante
(2018/05/04 14:11)
晴れ菊 様
いつもお世話になっております。
早速に、書店にまでご足労をお掛けいたしまして、
申し訳ありません。
ご丁寧なご解説ありがとうございました。
大変よく理解できました。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国民年金法
第四十一条
2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
【電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]よりコピペ】
の、『生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは』
の、『父若しくは母』とは、
『直系血族または直系姻族(祖父母や父母の再婚相手等)』
ということがわかりました。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上記、理解することができましたので、このトピックを締め切らさせていただきます。
ありがとうございました。
以上です。
いつもお世話になっております。
早速に、書店にまでご足労をお掛けいたしまして、
申し訳ありません。
ご丁寧なご解説ありがとうございました。
大変よく理解できました。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国民年金法
第四十一条
2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
【電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]よりコピペ】
の、『生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは』
の、『父若しくは母』とは、
『直系血族または直系姻族(祖父母や父母の再婚相手等)』
ということがわかりました。
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上記、理解することができましたので、このトピックを締め切らさせていただきます。
ありがとうございました。
以上です。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。