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Topic 教えてください。
投稿者 :  andante  (2018/04/28 21:44)  [厚生年金保険法]
お疲れ様です。

アンダンテと申します。

早速ですが、質問をいたします。


★日本年金機構のホームページを見ると、

http://blog.livedoor.jp/livewindows7/一時ファイル/遺族厚生年金.pdf

のようになっています。

なぜなのか、理由がわかりません。

実際の日本年金機構のホームページの該当箇所のURLは、
下記になります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

以上、ご教示お願いいたします。

以上です。
No.1 :  sstrunks  (2018/04/28 22:19)
同じ配偶者でも妻と夫では「支給要件」が異なるので、便宜上配偶者と記載せずに
妻と夫を分けて記載しているのではないでしょうか。
生計維持をされていれば妻は無条件で遺族になるのに対し、
夫は55歳以上という要件があります。
そこは妻じゃなくて配偶者じゃないの???と思ってしまいますが、
単に遺族の「範囲」の記載のであれば「配偶者」でいいと思いますが
この記載は遺族の「支給要件」を含めて記載しているからだと思います。
下の方に夫の記載とその要件も記載されていますよね!?
いかがでしょうか。
No.2 :  andante  (2018/04/29 02:00)
sstrunks 様

いつもお世話になっております。

早々に、ご教示ありがとうございました。

『55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)』

の部分に『夫』と記載してあるところを見逃していました。

これで、すっきりいたしました。

ありがとうございました。

以上です。

このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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