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Topic
教えてください。
お疲れ様です。
アンダンテと申します。
早速ですが、質問をいたします。
★日本年金機構のホームページを見ると、
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/一時ファイル/遺族厚生年金.pdf
のようになっています。
なぜなのか、理由がわかりません。
実際の日本年金機構のホームページの該当箇所のURLは、
下記になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
以上、ご教示お願いいたします。
以上です。
アンダンテと申します。
早速ですが、質問をいたします。
★日本年金機構のホームページを見ると、
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/一時ファイル/遺族厚生年金.pdf
のようになっています。
なぜなのか、理由がわかりません。
実際の日本年金機構のホームページの該当箇所のURLは、
下記になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
以上、ご教示お願いいたします。
以上です。
No.1 :
sstrunks
(2018/04/28 22:19)
同じ配偶者でも妻と夫では「支給要件」が異なるので、便宜上配偶者と記載せずに
妻と夫を分けて記載しているのではないでしょうか。
生計維持をされていれば妻は無条件で遺族になるのに対し、
夫は55歳以上という要件があります。
そこは妻じゃなくて配偶者じゃないの???と思ってしまいますが、
単に遺族の「範囲」の記載のであれば「配偶者」でいいと思いますが
この記載は遺族の「支給要件」を含めて記載しているからだと思います。
下の方に夫の記載とその要件も記載されていますよね!?
いかがでしょうか。
妻と夫を分けて記載しているのではないでしょうか。
生計維持をされていれば妻は無条件で遺族になるのに対し、
夫は55歳以上という要件があります。
そこは妻じゃなくて配偶者じゃないの???と思ってしまいますが、
単に遺族の「範囲」の記載のであれば「配偶者」でいいと思いますが
この記載は遺族の「支給要件」を含めて記載しているからだと思います。
下の方に夫の記載とその要件も記載されていますよね!?
いかがでしょうか。
No.2 :
andante
(2018/04/29 02:00)
sstrunks 様
いつもお世話になっております。
早々に、ご教示ありがとうございました。
『55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)』
の部分に『夫』と記載してあるところを見逃していました。
これで、すっきりいたしました。
ありがとうございました。
以上です。
いつもお世話になっております。
早々に、ご教示ありがとうございました。
『55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)』
の部分に『夫』と記載してあるところを見逃していました。
これで、すっきりいたしました。
ありがとうございました。
以上です。
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