会員掲示板 トピック
Topic
平成29年 社一問9肢Bの解説
標記の問題の解説の法2条の用語の定義ですが
改正により「厚生年金保険の被保険者」は「60歳未満の厚生年金被保険者」
となったのではないでしょうか。(改正により個人型には第2号、第3号
厚生年金被保険者も加入できるようになったので、第1号、第4号に限られないので。)
第1号、第4号に限られるのは企業型加入対象の「第1号等厚生年金被保険者」になるかと思いますが、いかがでしょうか。
改正により「厚生年金保険の被保険者」は「60歳未満の厚生年金被保険者」
となったのではないでしょうか。(改正により個人型には第2号、第3号
厚生年金被保険者も加入できるようになったので、第1号、第4号に限られないので。)
第1号、第4号に限られるのは企業型加入対象の「第1号等厚生年金被保険者」になるかと思いますが、いかがでしょうか。
No.1 :
sstrunks
(2018/04/25 17:57)
すみません!一部訂正します。
「60歳未満の厚生年金被保険者」ではなく、正しくは「60歳未満の厚生年金保険の被保険者」
でした。失礼しました^^;
「60歳未満の厚生年金被保険者」ではなく、正しくは「60歳未満の厚生年金保険の被保険者」
でした。失礼しました^^;
No.2 :
andante
(2018/04/26 02:54)
sstrunks 様
お疲れ様です。
アンダンテと申します。
早速ですが、ご質問の件、自分のわかる範囲で、
綴ってみたいと思います。
ただ、たぶん、『社労士過去問ランド』様の管理者の方が
修正されると思いますが、勉強のため、下記、URLに綴りました。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/確定拠出年金法.pdf
なんか、綴りながら、今年の本試験に出そうな気がしてきました。
勉強させていただきまして、ありがとうございました。
以上です。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私のホームページの資料の容量不足で、上記URLは、4月28日まで保存しておきたいと考えています。ご了承くださいませ。
お疲れ様です。
アンダンテと申します。
早速ですが、ご質問の件、自分のわかる範囲で、
綴ってみたいと思います。
ただ、たぶん、『社労士過去問ランド』様の管理者の方が
修正されると思いますが、勉強のため、下記、URLに綴りました。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/確定拠出年金法.pdf
なんか、綴りながら、今年の本試験に出そうな気がしてきました。
勉強させていただきまして、ありがとうございました。
以上です。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私のホームページの資料の容量不足で、上記URLは、4月28日まで保存しておきたいと考えています。ご了承くださいませ。
No.3 :
webmaster
(2018/04/26 19:55)
sstrunks様、andante様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成29年 社一 問9 肢B」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり法改正に未対応の部分がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該解説につきましては、本日、下記の通り修正いたしました。
----------------
(個人型年金加入者)
1. 国民年金法の第1号被保険者(所定の保険料免除者を除く)
2. 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(所定の企業型年金等対象者を除く)
3. 国民年金法の第3号被保険者
(平成29年法改正)
個人型年金の加入者範囲が拡大し、国民年金法の第3号被保険者や企業型年金加入者※、公務員等も加入可能となった。
※企業型年金加入者については、規約に定めた場合に限る。
----------------
また、確定拠出年金法2条につきましても、改正後の条文に補正いたしました。
sstrunks様のご質問につきましては、その通りでございます。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成29年 社一 問9 肢B」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり法改正に未対応の部分がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該解説につきましては、本日、下記の通り修正いたしました。
----------------
(個人型年金加入者)
1. 国民年金法の第1号被保険者(所定の保険料免除者を除く)
2. 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(所定の企業型年金等対象者を除く)
3. 国民年金法の第3号被保険者
(平成29年法改正)
個人型年金の加入者範囲が拡大し、国民年金法の第3号被保険者や企業型年金加入者※、公務員等も加入可能となった。
※企業型年金加入者については、規約に定めた場合に限る。
----------------
また、確定拠出年金法2条につきましても、改正後の条文に補正いたしました。
sstrunks様のご質問につきましては、その通りでございます。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.4 :
andante
(2018/04/26 20:14)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
早々のご対応、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
以上です。
いつもお世話になっております。
早々のご対応、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
以上です。
No.5 :
sstrunks
(2018/04/27 21:37)
andante様、webmaster様
ありがとうございました^^コメントと迅速な対応に感謝いたします!
ありがとうございました^^コメントと迅速な対応に感謝いたします!
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。