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Topic 【お知らせ】労働保険徴収法の平成26年法改正への対応について
投稿者 :  webmaster  (2014/04/10 19:50)  [徴収法]
会員の皆様へ

社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

労働保険徴収法の収録データについて、平成26年4月時点における法改正に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。

法改正対応の修正を行った問題については、"解説"部分に「法改正」の文言を挿入しました。

会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。

【法改正の概要(労働保険徴収法)】
(平成26年法改正及び平成25年法改正)

■ 報奨金の交付の申請(報奨金省令2条関係)
労働保険事務組合にかかる報奨金の交付の申請期限が、「10月15日」に変更された。

■ 船舶所有者の事業にかかるメリット制の適用開始(則19条の2関係)
平成26年4月から、労災保険のメリット制の収支率の算定に用いる第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率として「100分の35」が新設された。

■ 平成26年度の雇用保険料率は、平成25年度の料率を据え置き(厚労省告示)
一般の事業で1000分の13.5、農林水産・清酒製造の事業で1000分の15.5、建設の事業で1000分の16.5である。

■ 確定保険料にかかる還付事務につき、「官署支出官」も行えることとなった。(則36条、則1条関係)
従来、所轄都道府県労働局資金前渡官吏が還付事務を行ってきたが、官署支出官も還付事務を行うことができるようになった。
なお、当該変更により、則1条1項(事務の所轄)の規定から、「官署支出官が行う事務」が除かれることとなった。

以上です。

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