会員掲示板 トピック
Topic
国民年金 2年前納
投稿者 :
dontakos65
(2018/04/15 17:31)
[国民年金法]
いつもお世話になっております。
平成27年 国民年金法 問6 肢Cについて確認をさせてください。
「なお、2年前納の制度は、口座振替によることとされており、現金納付はできない。」と解説にあります。
確か、口座振替の他に、クレジットカードも使えるようになったのでは…間違っていましたらご指摘いただけるでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
平成27年 国民年金法 問6 肢Cについて確認をさせてください。
「なお、2年前納の制度は、口座振替によることとされており、現金納付はできない。」と解説にあります。
確か、口座振替の他に、クレジットカードも使えるようになったのでは…間違っていましたらご指摘いただけるでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
No.1 :
sstrunks
(2018/04/15 19:05)
平成29年4月より現金及び指定納付代理者(クレジット)での2年前納が
可能になっています。
根拠法令や通達、告示を探していますので見つけることが出来た際は
追記します。
可能になっています。
根拠法令や通達、告示を探していますので見つけることが出来た際は
追記します。
No.2 :
sstrunks
(2018/04/15 19:28)
厚生労働省のHPに平成29年1月の報道発表資料がありますのでURLを
追記いたします。こちらに上記の件の記載があります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000147779.html
追記いたします。こちらに上記の件の記載があります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000147779.html
No.3 :
dontakos65
(2018/04/16 11:52)
やはりクレジットカードも可能なんですね。
「なお、2年前納の制度は、口座振替またはクレジットカードによることとされており」と読んだほうが良さそうですね。
「なお、2年前納の制度は、口座振替またはクレジットカードによることとされており」と読んだほうが良さそうですね。
No.4 :
webmaster
(2018/04/16 19:41)
dontakos65様・sstrunks様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成27年 国民年金法 問6 肢C」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり法改正に未対応の部分がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該解説につきましては、本日、下記文言に補正いたしました。
----------------
なお、平成29年4月より、これまでの口座振替に加え、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になっている。
----------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成27年 国民年金法 問6 肢C」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり法改正に未対応の部分がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該解説につきましては、本日、下記文言に補正いたしました。
----------------
なお、平成29年4月より、これまでの口座振替に加え、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になっている。
----------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.5 :
dontakos65
(2018/04/16 21:20)
さっそくご対応くださいましてありがとうございました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。