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【お知らせ】メンテナンス情報 [18/03/31(土) 13:00~15:00]
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
下記日時におきまして、システム改善のためのメンテナンスを行います。そのため、サイトの公開を一時停止いたします。
■ 2018/03/31(土) 13:00~15:00
(作業時間)1時間程度
(実施内容)システム構成の変更
メンテナンス中においてもご利用は可能ですが、作業時間中は、サーバーが一時的に接続不能となります。
【ご注意】
・サーバーの稼働状況により、メンテナンスを延長・延期する場合がございます。
・ログイン中においては再ログインが必要になる場合がございます。
会員様をはじめ、ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
【追記】
2018/03/31 14:00 現在におきましてメンテナンスは完了しました。
引き続き、サイトに不具合がないか確認中です。
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
下記日時におきまして、システム改善のためのメンテナンスを行います。そのため、サイトの公開を一時停止いたします。
■ 2018/03/31(土) 13:00~15:00
(作業時間)1時間程度
(実施内容)システム構成の変更
メンテナンス中においてもご利用は可能ですが、作業時間中は、サーバーが一時的に接続不能となります。
【ご注意】
・サーバーの稼働状況により、メンテナンスを延長・延期する場合がございます。
・ログイン中においては再ログインが必要になる場合がございます。
会員様をはじめ、ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
【追記】
2018/03/31 14:00 現在におきましてメンテナンスは完了しました。
引き続き、サイトに不具合がないか確認中です。
以上です。
No.1 :
tomton98
(2018/04/08 20:33)
平成17年 国民年金法 問10 肢C
【平成16年改正に関して】
平成17年4月から平成37年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。
50歳に変更をお願いします。
【平成16年改正に関して】
平成17年4月から平成37年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。
50歳に変更をお願いします。
No.2 :
webmaster
(2018/04/08 22:48)
tomton98様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成17年 国民年金法 問10 肢C」につき、確認いたしましたところ、解説に不正確な箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該問題につきましては、本日、解説全体を修正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成17年 国民年金法 問10 肢C」につき、確認いたしましたところ、解説に不正確な箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該問題につきましては、本日、解説全体を修正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。