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Topic 退職時改定
投稿者 :  idknnkito  (2018/03/22 13:58)  [厚生年金保険法]
平成16年 問4-A
この設問は、『喪失した日までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し』とあるので、誤りではないですか?
正しくは、『資格を喪失した月前における被保険者であった期間を年金額の計算の基礎とし』。
No.1 :  andante  (2018/03/23 19:36)
idknnkito 様

お疲れ様です。

早速ですが、お尋ねの件、下記、URLに記してみました。

もしよろしければ、URLをコピーして、貼りつけてご覧ください。


http://blog.livedoor.jp/livewindows7/退職時改定.pdf


以上です。

No.2 :  andante  (2018/03/24 19:33)
idknnkito 様

お疲れ様です。

上記、URLは、あまり役に立たなかったようですので、
削除いたしました。

以上です。
No.3 :  webmaster  (2018/03/25 11:25)
idknnkito様
貴重なご質問ありがとうございます。

ご質問いただきました「平成16年 厚生年金保険法 問4 肢A」につき確認いたしましたところ、解説に不十分な箇所がございました。そこで、本日、下記解説を加筆いたしました。

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なお、設問中の「喪失した日までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し」との記述は法19条1項※※の規定により誤りとはならない。

※※被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
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まずは、取り急ぎ、お返事まで。
No.4 :  kikuhare  (2018/03/26 19:43)
受給権として、その日、喪失した日まではすべての被保険者期間を認めます。新しく改めて「年金額の計算の基礎」としては、法19 に当てはめて
「反映」
されるのは喪失月の前月まで、ですよ。どうでしょう?
強調ポイントは権利の発生です。


根拠出典 * ユーキャン速習レッスン2017 356等

質問解答やり取りに 初参入
晴れ菊
No.5 :  kounen  (2018/03/26 21:51)
webmaster 様 kikuhare 様

いつもお世話になっております。

idknnkito と申します。

お忙しいところ、ご教示いただきまして、
ありがとうございました。

大変よくわかりました。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

以上です。   (=^_^=)

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