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Topic 健康保険法平成28年 健康保険法 問3 肢Eの解説について
投稿者 :  ryohei  (2018/03/15 09:28)  [健康保険法]
平成28年 健康保険法 問3 肢Eのポイント解説ですが、所得によって、1万円か2万円か変わってきますので、ポイント解説が適切ではないと思うのですが、解釈は合ってますでしょうか。
No.1 :  andante  (2018/03/15 19:10)
ryohei 様

お疲れ様です。

早速ですが、

平成28年 健康保険法 問3 肢E
70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。

の設問で、

答えは、×でこの肢は誤りですが、

ポイント
70歳以上の場合、所得にかかわらず、「10,000円」である。

とありますように、『70歳以上の場合』には、
原則通り10,000円となります。

★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なお、
①70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその70歳未満の被扶養者が、②人工透析を要する慢性腎不全である場合に限り、20,000円となる。
【2018年版U-CANの社労士速習レッスンⅡ社会保険科目p84引用】

他書籍、ご参照
【2018年版出る順社労士必修基本書②社会保険編p108】
【2018年度版みんなが欲しかった!社労士の教科書Part2社会保険関係科目p78】

また、
『血友病・HIV感染者』は、標準報酬月額・年齢に関係なく10,000円です。

以上です。

No.2 :  webmaster  (2018/03/15 19:45)
ryohei様
貴重なご指摘、ご質問ありがとうございます。

【ご質問について】
>>所得によって、1万円か2万円か変わってきますので、ポイント解説が適切ではないと思うのですが、解釈は合ってますでしょうか。

人工腎臓を実施している慢性腎不全であって、かつ、70歳未満で被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合に、上位所得者に該当し、自己負担限度額が、20,000円となります。

したがって、70歳未満ではない、設問の70歳以上の場合、所得にかかわらず自己負担限度額は、10,000円となります。

なお、当該設問の解説につき確認いたしましたところ、上位所得者につき、「人工腎臓を実施している慢性腎不全」にかかる要件の記載がなく、不正確な箇所がございました。お詫びして訂正いたします。

取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.3 :  andante  (2018/03/16 04:29)
webmaster 様

いつもお世話になっております。

ご丁寧なお返事、ありがとうございます。

大変、勉強になりました。

ありがとうございました。

以上です。
No.4 :  ryohei  (2018/03/16 09:33)
andante様
ご丁寧な返信ありがとうございます。血友病・HIV感染者については私が見逃していました。
山川社労士予備校過去問集p.157にも70歳以上で腎不全の場合の記述がありました。
もう一度テキストも合わせて確認いたします。
Webmaster様
いつもお世話になっています。
とんでもないです。丁寧な返信ありがとうございます。
解説で、何か足りない・・・と違和感を覚えたので、もう一度調べてみました。
再インプットします。
ありがとうございました。
No.5 :  andante  (2018/03/16 18:38)
ryohei 様

お疲れ様です。

公開学習は、自分にとってもすごく勉強になりました。

ありがとうございました。

以上です。

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