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遺族基礎年金の問題について
下記の問題について、なぜ解答が誤りなのでしょうか?
養子でも『直系血族又は直系姻族の養子』は除かれるではないでしょうか?知識不足で申し訳ございません。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
養子でも『直系血族又は直系姻族の養子』は除かれるではないでしょうか?知識不足で申し訳ございません。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
No.1 :
andante
(2018/03/06 18:25)
gido6111 様
お疲れ様です。
一浪のアンダンテと申します。
早速ですが、
平成19年 国民年金法 問3 肢Bの問題。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【下記、それぞれ、受給権が整っていることを前提とします。】
『直系血族又は直系姻族の養子』以外の者の養子となった時は、
遺族基礎年金は、失権してしまいますが、
ご質問の通り、
『直系血族又は直系姻族の養子』の時には、
『子のいる配偶者』
も
『子』
も受給権は、消滅しません。
あくまでも、『子のいる配偶者』です。
それを前提として、
問題文の冒頭から見てみますと、
『子』が『直系血族又は直系姻族の養子』になって、
『配偶者』から離れてしまうと、
『子のいない配偶者』になってしまいます。
その為、
設問の『配偶者に支給する遺族基礎年金』
の受給権は、消滅してしまう、というわけです。
当然、
『子』は、
『直系血族又は直系姻族の養子』なので、
『子』の受給権は、失権しません、
っということです。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『子のいなくなった配偶者』→『失権』。
『直系血族又は直系姻族の養子になった子』
の受給権は、『失権』しません。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
例えば、
『配偶者』が
『直系血族又は直系姻族の養子』になるというのは、
死亡した旦那さんのお父さん(奥さんにしたら義理の父)に、
旦那さんとの間の子を連れて、
奥さん自身が、養子になった場合(義父=直系姻族)などで、
この場合は、『子のいる奥さん』の受給権は、
失権しません。
逆に、
奥さんだけが、義父の養子となり、
子供だけは、おばあちゃん等の『直系血族又は直系姻族の養子』
となった場合は、ダメです。
奥さんには、『子』がいなくなってしまうので
『子』だけが、受給権があることになります。
以上でございます。
お疲れ様です。
一浪のアンダンテと申します。
早速ですが、
平成19年 国民年金法 問3 肢Bの問題。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【下記、それぞれ、受給権が整っていることを前提とします。】
『直系血族又は直系姻族の養子』以外の者の養子となった時は、
遺族基礎年金は、失権してしまいますが、
ご質問の通り、
『直系血族又は直系姻族の養子』の時には、
『子のいる配偶者』
も
『子』
も受給権は、消滅しません。
あくまでも、『子のいる配偶者』です。
それを前提として、
問題文の冒頭から見てみますと、
『子』が『直系血族又は直系姻族の養子』になって、
『配偶者』から離れてしまうと、
『子のいない配偶者』になってしまいます。
その為、
設問の『配偶者に支給する遺族基礎年金』
の受給権は、消滅してしまう、というわけです。
当然、
『子』は、
『直系血族又は直系姻族の養子』なので、
『子』の受給権は、失権しません、
っということです。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『子のいなくなった配偶者』→『失権』。
『直系血族又は直系姻族の養子になった子』
の受給権は、『失権』しません。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
例えば、
『配偶者』が
『直系血族又は直系姻族の養子』になるというのは、
死亡した旦那さんのお父さん(奥さんにしたら義理の父)に、
旦那さんとの間の子を連れて、
奥さん自身が、養子になった場合(義父=直系姻族)などで、
この場合は、『子のいる奥さん』の受給権は、
失権しません。
逆に、
奥さんだけが、義父の養子となり、
子供だけは、おばあちゃん等の『直系血族又は直系姻族の養子』
となった場合は、ダメです。
奥さんには、『子』がいなくなってしまうので
『子』だけが、受給権があることになります。
以上でございます。
No.2 :
roukihou
(2018/03/09 05:38)
gido6111ちゃんには、もっと簡単に教えてあげないと無理だと思う。
要は、
1+1=2
2-1=1
1になったら、遺族基礎年金は、無くなっちゃうよ。
ってことだよ。
応用問題
1+1+1=3
3-1=2
まだ、1にならないから、だいじょうビ。
さらに、
2-1=1
になったら、終わり。
<養子でも『直系血族又は直系姻族の養子』は除かれるではないでしょうか?
って、子供がいなけりゃ、終わっちゃうのよ。
かあちゃんが、子供なしで、ひとりぼっちになっちゃったってこと。
これなら、gido6111ちゃんもわかるよね。
要は、
1+1=2
2-1=1
1になったら、遺族基礎年金は、無くなっちゃうよ。
ってことだよ。
応用問題
1+1+1=3
3-1=2
まだ、1にならないから、だいじょうビ。
さらに、
2-1=1
になったら、終わり。
<養子でも『直系血族又は直系姻族の養子』は除かれるではないでしょうか?
って、子供がいなけりゃ、終わっちゃうのよ。
かあちゃんが、子供なしで、ひとりぼっちになっちゃったってこと。
これなら、gido6111ちゃんもわかるよね。
No.3 :
roukihou
(2018/03/09 06:04)
それと、
ひとりぼっちは、子供だけダヨー。
子供が、一人で、
<養子でも『直系血族又は直系姻族の養子』は除かれるではないでしょうか?
その通り。除かれるよ。
かあちゃんが、子供捨てて、一人になって、養子に行っちまったら、
『直系血族又は直系姻族の養子』でも、ダメダメね。
こんだけ書けば、gido6111ちゃん、反応あるべー。
ひとりぼっちは、子供だけダヨー。
子供が、一人で、
<養子でも『直系血族又は直系姻族の養子』は除かれるではないでしょうか?
その通り。除かれるよ。
かあちゃんが、子供捨てて、一人になって、養子に行っちまったら、
『直系血族又は直系姻族の養子』でも、ダメダメね。
こんだけ書けば、gido6111ちゃん、反応あるべー。
No.4 :
gido6111
(2018/03/13 11:02)
皆さん、ありがとうございます
そういう事だったんですね
子の無い配偶者になってしまうからなんですね
よく理解できました。
ありがとうございました。
そういう事だったんですね
子の無い配偶者になってしまうからなんですね
よく理解できました。
ありがとうございました。