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Topic 遺族基礎年金の問題について
投稿者 :  gido6111  (2018/03/06 14:32)  [国民年金法]
下記の問題について、なぜ解答が誤りなのでしょうか?
養子でも『直系血族又は直系姻族の養子』は除かれるではないでしょうか?知識不足で申し訳ございません。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。

No.1 :  andante  (2018/03/06 18:25)
gido6111 様

お疲れ様です。

一浪のアンダンテと申します。

早速ですが、

平成19年 国民年金法 問3 肢Bの問題。

配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。

★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【下記、それぞれ、受給権が整っていることを前提とします。】

『直系血族又は直系姻族の養子』以外の者の養子となった時は、
遺族基礎年金は、失権してしまいますが、

ご質問の通り、

『直系血族又は直系姻族の養子』の時には、

『子のいる配偶者』



『子』

も受給権は、消滅しません。

あくまでも、『子のいる配偶者』です。

それを前提として、

問題文の冒頭から見てみますと、

『子』が『直系血族又は直系姻族の養子』になって、
『配偶者』から離れてしまうと、
『子のいない配偶者』になってしまいます。

その為、
設問の『配偶者に支給する遺族基礎年金』
の受給権は、消滅してしまう、というわけです。

当然、

『子』は、
『直系血族又は直系姻族の養子』なので、
『子』の受給権は、失権しません、

っということです。

★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『子のいなくなった配偶者』→『失権』。

『直系血族又は直系姻族の養子になった子』
の受給権は、『失権』しません。

★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

例えば、

『配偶者』が
『直系血族又は直系姻族の養子』になるというのは、

死亡した旦那さんのお父さん(奥さんにしたら義理の父)に、
旦那さんとの間の子を連れて、

奥さん自身が、養子になった場合(義父=直系姻族)などで、

この場合は、『子のいる奥さん』の受給権は、
失権しません。

逆に、

奥さんだけが、義父の養子となり、
子供だけは、おばあちゃん等の『直系血族又は直系姻族の養子』
となった場合は、ダメです。

奥さんには、『子』がいなくなってしまうので
『子』だけが、受給権があることになります。


以上でございます。
No.2 :  roukihou  (2018/03/09 05:38)
gido6111ちゃんには、もっと簡単に教えてあげないと無理だと思う。

要は、
1+1=2

2-1=1

1になったら、遺族基礎年金は、無くなっちゃうよ。

ってことだよ。

応用問題

1+1+1=3

3-1=2

まだ、1にならないから、だいじょうビ。

さらに、

2-1=1

になったら、終わり。

<養子でも『直系血族又は直系姻族の養子』は除かれるではないでしょうか?

って、子供がいなけりゃ、終わっちゃうのよ。

かあちゃんが、子供なしで、ひとりぼっちになっちゃったってこと。

これなら、gido6111ちゃんもわかるよね。
No.3 :  roukihou  (2018/03/09 06:04)
それと、
ひとりぼっちは、子供だけダヨー。
子供が、一人で、

<養子でも『直系血族又は直系姻族の養子』は除かれるではないでしょうか?

その通り。除かれるよ。


かあちゃんが、子供捨てて、一人になって、養子に行っちまったら、
『直系血族又は直系姻族の養子』でも、ダメダメね。



こんだけ書けば、gido6111ちゃん、反応あるべー。

No.4 :  gido6111  (2018/03/13 11:02)
皆さん、ありがとうございます
そういう事だったんですね
子の無い配偶者になってしまうからなんですね
よく理解できました。
ありがとうございました。

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