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Topic 介護休業期間中の標準報酬月額
投稿者 :  kazunobu  (2018/02/23 15:42)  [健康保険法]
すみません。教えて下さい。
平成20年 健康保険法 問1 肢B
「介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額」ということですが、結局「休業直前の標準報酬月額」ということにはならないでしょうか?
No.1 :  andante  (2018/02/24 04:59)
kazunobu 様

お疲れ様です。

一年浪人のアンダンテと申します。

早速ですが、ご質問の件、
早い話が、
『結局「休業直前の標準報酬月額」ということ』
・・・・・おっしゃる通りでございます。

平成20年健保-第1問-B
介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

答え○

ただ、設問の意味は、

『介護休業期間中の標準報酬月額』は、『休業直前の標準報酬月額』
の『算定の基礎となった報酬』に基づき『算定した額』で合ってますか?
っと聞いているので、

『合ってますよ。』

と言っているだけです。

それでは、その、合っているというのは、どうしてですか?
(出題の根拠)

ということで、

平成11年3月31日(保険発46号・庁保険発9号)にあるように、
「二 標準報酬の取扱い
介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき、算定した額とすること。」

っと、設問のまんまの文章が明記されているわけですね。

ですから、

平成11年3月31日(保険発46号・庁保険発9号)に、

kazunobuさんがおっしゃる通り、「休業直前の標準報酬月額」

って、記載されていれば、それが出題の根拠になっていたはずです。


早い話が、
随時改定されるまで、前と同じ標準報酬月額となるわけです。

以上です。
No.2 :  kazunobu  (2018/02/24 09:38)
アンダンテ様

ありがとうございます。
平成11年3月31日(保険発46号・庁保険発9号)の記載が回りくどいので、そういう出題になっているということですね。
丁寧な解説ありがとうございます。
No.3 :  andante  (2018/02/24 13:45)
kazunobu 様

お疲れ様です。

アンダンテです。

私の方こそ、ありがとうございます。

とても、勉強になりました。

ありがとうございました。

以上です。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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