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【お知らせ】雇用保険法の平成26年法改正への対応について
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
雇用保険法の収録データについて、平成26年4月時点における法改正に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、"解説"部分に「平成26年法改正」の文言を挿入しました。
会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成26年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【法改正の概要(雇用保険法)】
(平成26年法改正及び平成25年法改正)
■ 育児休業給付の充実(法附則12条関係)
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月(条文上は180日)につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
■ 就業促進定着手当(法56条の3第3項2号関係)
現行の給付(基本手当の支給残日数の50%~60%を一時金として支給)に加えて、早期再就職した雇用保険受給者が、離職前賃金と比べて再就職後賃金が低下した場合には、6月間職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6月分を一時金として追加的に給付する。
■ 特定理由離職者にかかる暫定措置の延長(法附則4条関係)
特定理由離職者(雇止め等の離職者)について、解雇等の者と同じ給付日数で基本手当を支給する暫定措置を延長(平成29年3月31日まで)する。
■ 個別延長給付の延長(法附則5条関係)
解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件厳格化の上で延長(平成29年3月31日まで)する。
■ 失業の認定にかかる本人確認(失業の認定の方法等)
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
<参考条文>
(育児休業給付金に関する暫定措置)
法附則12条
第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第3項中「次項第2号」とあるのは「次項」と、同条第4項中「100分の40に相当する額」とあるのは「100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額を加えて得た額)」とする。
(就業促進手当)
法56条の3
3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
二 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の5(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあつては、10分の6)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
(基本手当の支給に関する暫定措置)
法附則4条
第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者を除く。)を第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして第20条、第22条及び第23条第1項の規定を適用する。
(給付日数の延長に関する暫定措置)
法附則5条
1 受給資格に係る離職の日が平成29年3月31日以前である受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、第3項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
(略)
(失業の認定の方法等)
則28条の2
1 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第22条第1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
雇用保険法の収録データについて、平成26年4月時点における法改正に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、"解説"部分に「平成26年法改正」の文言を挿入しました。
会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成26年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【法改正の概要(雇用保険法)】
(平成26年法改正及び平成25年法改正)
■ 育児休業給付の充実(法附則12条関係)
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月(条文上は180日)につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
■ 就業促進定着手当(法56条の3第3項2号関係)
現行の給付(基本手当の支給残日数の50%~60%を一時金として支給)に加えて、早期再就職した雇用保険受給者が、離職前賃金と比べて再就職後賃金が低下した場合には、6月間職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6月分を一時金として追加的に給付する。
■ 特定理由離職者にかかる暫定措置の延長(法附則4条関係)
特定理由離職者(雇止め等の離職者)について、解雇等の者と同じ給付日数で基本手当を支給する暫定措置を延長(平成29年3月31日まで)する。
■ 個別延長給付の延長(法附則5条関係)
解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件厳格化の上で延長(平成29年3月31日まで)する。
■ 失業の認定にかかる本人確認(失業の認定の方法等)
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
<参考条文>
(育児休業給付金に関する暫定措置)
法附則12条
第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第3項中「次項第2号」とあるのは「次項」と、同条第4項中「100分の40に相当する額」とあるのは「100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額を加えて得た額)」とする。
(就業促進手当)
法56条の3
3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
二 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の5(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあつては、10分の6)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
(基本手当の支給に関する暫定措置)
法附則4条
第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者を除く。)を第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして第20条、第22条及び第23条第1項の規定を適用する。
(給付日数の延長に関する暫定措置)
法附則5条
1 受給資格に係る離職の日が平成29年3月31日以前である受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、第3項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
(略)
(失業の認定の方法等)
則28条の2
1 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第22条第1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
以上です。
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