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Topic 質問です
投稿者 :  ron5or9  (2017/09/21 15:38)  [労災保険法]
平成20年の問題で337/455問目と339/455問目においての解説でお尋ねです。
337問では3年以内に支給事由が生じた保険給付とありますが
339問では災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付なっています
この違いはなんですか?
理解できずにいます。
どなたか、よかったら解説していただけませんか?
No.1 :  ron5or9  (2017/09/21 15:46)
平成20年問6選択肢DとEでした。変な書き方をしてすみません。
労災保険法です
No.2 :  andante  (2017/09/21 18:59)
ron5or9 様
お疲れ様です。
アンダンテと申します。
早速ですが、自分なりの回答を記してみます。

◆平成20年 労災保険法 問6 肢D の問題
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。

答え×

『支給事由の発生後』ではなく『災害発生後』だから。

上記の問題は、先に第三者から損害賠償を受けているので、
損害賠償との調整は、『災害発生後7年間』と決められています。

◆平成20年 労災保険法 問6 肢E の問題
政府は、第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者にに対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この5年間に係るものに限る。)とされている。

答え×

『災害発生後5年以内』ではなく『災害発生後3年以内』だから。

こちらの問題は、保険給付が先に行われているので、
損害賠償の調整は、『災害発生後3年間』と決められています。

★まとめ

◆平成20年 労災保険法 問6 肢D の問題

損害賠償を先に受けている時は、『控除』と言って、
『災害発生後7年間』に支給事由が生じたものから
損害賠償を受けた金額を控除して保険給付を行う。

◆平成20年 労災保険法 問6 肢E の問題

保険給付が先に行われた時は、『求償』と言って、
『災害発生後3年間』に保険給付を行った金額から
過失相殺後の金額を求償として第三者に対して請求します。

●尚、従来は、『控除』も『求償』も3年間となっていました。

以上でございます。
No.3 :  ron5or9  (2017/09/24 19:50)
アンダンテ様
丁寧な解説ありがとうございました。
すごくすっきりいたしました。
控除と求償ですね。法改正も随時対応しなければならないのですね。
本当にありがとうございました。
尚、お礼が遅くなりまして、大変失礼いたしました。
Windows10にバージョンアップしてから、パソコンの調子が悪くて、困っていました。
ありがとうございました。
No.4 :  ron5or9  (2017/09/24 22:06)
ブログの方でアンダンテ様にお礼を記しました。
こちら質問にはすごく満足いたしましたので、終了させていただきます。
ありがとうございました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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