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平成21年 雇用保険法 問6 肢B
投稿者 :
dontakos65
(2017/09/10 18:42)
[雇用保険法]
いつもお世話になっております。
タイトルの解説の次の部分についてお尋ねします。
「一般教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20以上100分の60以下の範囲内」
一般教育訓練の場合、「100分の20」ではないでしょうか。
間違って理解しているようでしたら、ご指摘くださいますようお願いいたします。
タイトルの解説の次の部分についてお尋ねします。
「一般教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20以上100分の60以下の範囲内」
一般教育訓練の場合、「100分の20」ではないでしょうか。
間違って理解しているようでしたら、ご指摘くださいますようお願いいたします。
No.1 :
surfhideki11gmail
(2017/09/10 19:40)
こんばんは、はじめまして。
解説通り、100分の20以上100分の60以下の範囲内で間違いないと思いますよ。根拠条文は解説通り 法第60条の2第4項、則101条の2の7。
推測するに、ご質問では「厚生労働省令で定める率を乗じて得た額」と言う文言が欠けてるように思いますが、如何でしょうか。
行き違いでご理解されていたらすみません。
解説通り、100分の20以上100分の60以下の範囲内で間違いないと思いますよ。根拠条文は解説通り 法第60条の2第4項、則101条の2の7。
推測するに、ご質問では「厚生労働省令で定める率を乗じて得た額」と言う文言が欠けてるように思いますが、如何でしょうか。
行き違いでご理解されていたらすみません。
No.2 :
dontakos65
(2017/09/10 20:08)
はじめまして。さっそくのご返信ありがとうございます。
そうだったんですね。初めて知りました。
一般も100分の60を掛けるとは…
そうだったんですね。初めて知りました。
一般も100分の60を掛けるとは…
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