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雇用保険 解答について
平成18年 雇用保険法 問6 肢D >> [ 337 / 455 問 ]
この肢は正しい
H29改正部分
受給資格者→受給資格者等
問題文に等がないので誤りではないですか?
この肢は正しい
H29改正部分
受給資格者→受給資格者等
問題文に等がないので誤りではないですか?
No.1 :
hojyun
(2017/08/15 16:09)
asutai01様
お疲れ様でございます。
ホジュンと申します。
早速ですが、
なかなか鋭い指摘です。
さて、ご質問の件、
『受給資格者等』とは、
『受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者』
のことをひっくるめての語句ということは、ご存じだと思います。
そこで、
平成18年 雇用保険法 問6 肢Dの問題文中にある、
『受給資格者』とは、
上記、『受給資格者等』の中の『受給資格者』ということになります。
ちなみに、問題文が、
≪移転費の支給を受けた高年齢受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。≫
と、『受給資格者』が『高年齢受給資格者』となっていても
正解となります。
当然、『受給資格者』が『受給資格者等』となっていても正解ですが。
以上でございます。
【追伸】
受給資格(法13条、法14条):基本手当の支給を受けることができる資格を「受給資格」といい、「受給資格」がある人のことを「受給資格者」といいます。
お疲れ様でございます。
ホジュンと申します。
早速ですが、
なかなか鋭い指摘です。
さて、ご質問の件、
『受給資格者等』とは、
『受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者』
のことをひっくるめての語句ということは、ご存じだと思います。
そこで、
平成18年 雇用保険法 問6 肢Dの問題文中にある、
『受給資格者』とは、
上記、『受給資格者等』の中の『受給資格者』ということになります。
ちなみに、問題文が、
≪移転費の支給を受けた高年齢受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。≫
と、『受給資格者』が『高年齢受給資格者』となっていても
正解となります。
当然、『受給資格者』が『受給資格者等』となっていても正解ですが。
以上でございます。
【追伸】
受給資格(法13条、法14条):基本手当の支給を受けることができる資格を「受給資格」といい、「受給資格」がある人のことを「受給資格者」といいます。
No.2 :
asutai01
(2017/08/21 16:56)
お返事遅くなりました。
納得のいく回答ありがとうございました。
納得のいく回答ありがとうございました。