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過去問 徴収法(労災)H21問8肢B
平成21年 徴収法(労災) 問8 肢B
請負事業の一括に係る下請負事業の分離について、
厚生労働大臣の認可権限が都道府県労働局長に委任されているということは、「厚生労働大臣の認可」でも「都道府県労働局長の認可」でも
どちらも正しいという解釈でいいですか?
テキストでは、厚生労働大臣の認可が必要としながらも、
横に小さく「都道府県労働局長に委任」と書いてあります。
または、そんなに気にしなくてもいい事でしょうか?
宜しくお願いします。
請負事業の一括に係る下請負事業の分離について、
厚生労働大臣の認可権限が都道府県労働局長に委任されているということは、「厚生労働大臣の認可」でも「都道府県労働局長の認可」でも
どちらも正しいという解釈でいいですか?
テキストでは、厚生労働大臣の認可が必要としながらも、
横に小さく「都道府県労働局長に委任」と書いてあります。
または、そんなに気にしなくてもいい事でしょうか?
宜しくお願いします。
No.1 :
hojyun
(2017/08/16 01:27)
moto11 様
こんばんわ。
ホジュンと申します。
早速ですが、
平成21年 徴収法(労災) 問8 肢Bの問題、
『労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。』
の『所轄都道府県労働局長の認可があったときは』
という文言、気になりますよね。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)の第45条
『この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 』
と、『権限の委任』がなされており、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第76条
『法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
一 法第8条第2項 の規定による認可に関する権限 』
とあるので、
moto11 さんのおっしゃる通り、
<「厚生労働大臣の認可」でも「都道府県労働局長の認可」でも
どちらも正しいという解釈
になるということですね。
ただ、気持ち的には、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)の第8条2項
『 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。』
とあるように、
「厚生労働大臣の認可」の方が、気持ちいいと思います。
ちなみに、
最近の過去問で、
平成26年 徴収法(労災) 問9 肢E
『厚生労働大臣の認可を受ける』
と、
平成27年 徴収法(労災) 問10 肢A
『所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。』
になっています。
これなら、しっくりする気がしますね。
以上でございます。
おやすみなさい。(笑)
こんばんわ。
ホジュンと申します。
早速ですが、
平成21年 徴収法(労災) 問8 肢Bの問題、
『労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。』
の『所轄都道府県労働局長の認可があったときは』
という文言、気になりますよね。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)の第45条
『この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 』
と、『権限の委任』がなされており、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第76条
『法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
一 法第8条第2項 の規定による認可に関する権限 』
とあるので、
moto11 さんのおっしゃる通り、
<「厚生労働大臣の認可」でも「都道府県労働局長の認可」でも
どちらも正しいという解釈
になるということですね。
ただ、気持ち的には、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)の第8条2項
『 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。』
とあるように、
「厚生労働大臣の認可」の方が、気持ちいいと思います。
ちなみに、
最近の過去問で、
平成26年 徴収法(労災) 問9 肢E
『厚生労働大臣の認可を受ける』
と、
平成27年 徴収法(労災) 問10 肢A
『所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。』
になっています。
これなら、しっくりする気がしますね。
以上でございます。
おやすみなさい。(笑)
No.2 :
moto11
(2017/08/30 09:13)
ホジュン様
回答お礼の返信が遅くなり誠に申し訳ありません。
大変参考になりました。
アドバイスありがとうございました。
今後もよろしくお願い申し上げます。
回答お礼の返信が遅くなり誠に申し訳ありません。
大変参考になりました。
アドバイスありがとうございました。
今後もよろしくお願い申し上げます。