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健康保険法 過去問 28年 問3 肢A
健康保険法平成28年問3肢Aについて、
70歳未満の高額療養費を算定する際に、
一部負担金が21,000円未満のものは対象外になるのですか?
世帯合算の場合に対象外になるのはわかるのですが、
単なる高額療養費の算定で21,000未満が対象外となるとは、
私のテキストには書いてありません。
どういうことか、どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
70歳未満の高額療養費を算定する際に、
一部負担金が21,000円未満のものは対象外になるのですか?
世帯合算の場合に対象外になるのはわかるのですが、
単なる高額療養費の算定で21,000未満が対象外となるとは、
私のテキストには書いてありません。
どういうことか、どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
No.1 :
webmaster
(2017/08/07 19:52)
moto11様
貴重なご指摘ありがとうございます。
「平成28年 健康保険法 問3 肢A」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に不明確な箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
本日、【解説】に次の文言を加筆するとともに修正いたしました。
-----------------------------
なお、設問中、「算定対象から除かれる」とあるのは、正確には、「合算対象から除かれる」である。また、後段の「算定の対象」とあるのは、正確には、「合算の対象」である。
-----------------------------
【ご質問について】
>>70歳未満の高額療養費を算定する際に、
一部負担金が21,000円未満のものは対象外になるのですか?
「算定する際に」ではなく、「合算する際に」対象外になるという理解でよいと思います。
ただし、受験対策上は、「算定対象から除かれる」との記述から直ちに誤りと判断するのではなく、他の肢に明らかな誤りがある場合には、正しい肢となる可能性も考慮した方がよいでしょう。
なお、70歳未満の場合、原則として最低でも、35,400円の自己負担限度額(低所得者区分)を超える必要があります。そのため、合算しない「単なる高額療養費の算定」の場合には、そもそも、一部負担金が21,000円未満であるかどうかは問題にならないのではと思います。
(参考:協会健保)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
「平成28年 健康保険法 問3 肢A」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に不明確な箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
本日、【解説】に次の文言を加筆するとともに修正いたしました。
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なお、設問中、「算定対象から除かれる」とあるのは、正確には、「合算対象から除かれる」である。また、後段の「算定の対象」とあるのは、正確には、「合算の対象」である。
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【ご質問について】
>>70歳未満の高額療養費を算定する際に、
一部負担金が21,000円未満のものは対象外になるのですか?
「算定する際に」ではなく、「合算する際に」対象外になるという理解でよいと思います。
ただし、受験対策上は、「算定対象から除かれる」との記述から直ちに誤りと判断するのではなく、他の肢に明らかな誤りがある場合には、正しい肢となる可能性も考慮した方がよいでしょう。
なお、70歳未満の場合、原則として最低でも、35,400円の自己負担限度額(低所得者区分)を超える必要があります。そのため、合算しない「単なる高額療養費の算定」の場合には、そもそも、一部負担金が21,000円未満であるかどうかは問題にならないのではと思います。
(参考:協会健保)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
No.2 :
moto11
(2017/08/08 08:23)
解説をいただき誠にありがとうございます。
また、受験アドバイスもありがとうございます。
残り3週間を切りましたが、まだまだあきらめずに
最後まで勉強がんばります。
また、受験アドバイスもありがとうございます。
残り3週間を切りましたが、まだまだあきらめずに
最後まで勉強がんばります。