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Topic 特定理由離職者について
投稿者 :  mikumiku  (2017/07/25 21:52)  [雇用保険法]
平成29年4月1日改正で、特定理由離職者が特定受給資格者と同じ給付を受ける為には、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)条件を満たしている者だけで、正当な理由のある自己都合離職者は、一般の離職者と同じ給付日数となるという解釈でよろしいでしょうか?教えてください。

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