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平成19年 雇用保険法 問6 肢Bの解説について
事業所の休業により賃金が低下した場合にも、その支払いを受けたものとみなされる。
解説
支給対象月において次の理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして賃金額の計算がなされる。
1. 非行
2. 疾病又は負傷
3. 事業所の休業
4. 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの(妊娠・出産等)
『その支払を受けたものとみなして賃金額の計算がなされる』とは具体的にどういうことでしょうか?また、その理由を教えてください。
宜しくお願いします。
解説
支給対象月において次の理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして賃金額の計算がなされる。
1. 非行
2. 疾病又は負傷
3. 事業所の休業
4. 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの(妊娠・出産等)
『その支払を受けたものとみなして賃金額の計算がなされる』とは具体的にどういうことでしょうか?また、その理由を教えてください。
宜しくお願いします。
No.1 :
jill
(2017/07/19 08:30)
おはようございます。
機械的に暗記してて,自分でも趣旨がよく分かっていなかったので調べてみました。
まず,高年齢雇用継続給付は,
「60歳到達時点に比べて,賃金が75パーセント未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の方に支給される給付であり,高年齢者の就業意欲を維持,喚起し,65歳までの雇用の継続を援助,促進すること」
を目的としています。
すると,賃金が一定程度低下しさえすれば,いかなる場合でも支給されるのか?というと,そうではないということで,
「支給対象月に支払われた賃金が低下した理由が,被保険者本人や事業主に責任がある場合や,他の社会保険により保障がなされるのが適切である場合など,雇用保険により給付がなされることが適切でない場合,低下した部分も支払われたものとみなして賃金の低下があるか否かを判断する」
ということのようです。
これを読んで,自分は,なるほど!と思ったのですが,
いかがでしょうか。
機械的に暗記してて,自分でも趣旨がよく分かっていなかったので調べてみました。
まず,高年齢雇用継続給付は,
「60歳到達時点に比べて,賃金が75パーセント未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の方に支給される給付であり,高年齢者の就業意欲を維持,喚起し,65歳までの雇用の継続を援助,促進すること」
を目的としています。
すると,賃金が一定程度低下しさえすれば,いかなる場合でも支給されるのか?というと,そうではないということで,
「支給対象月に支払われた賃金が低下した理由が,被保険者本人や事業主に責任がある場合や,他の社会保険により保障がなされるのが適切である場合など,雇用保険により給付がなされることが適切でない場合,低下した部分も支払われたものとみなして賃金の低下があるか否かを判断する」
ということのようです。
これを読んで,自分は,なるほど!と思ったのですが,
いかがでしょうか。