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Topic 平成26年 労災保険法 問6 肢E
投稿者 :  dontakos65  (2017/07/16 14:53)  [労災保険法]
問題文

【政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故

以上の問題文は、何を問われているのか分かりませんでした。

解説文に、「当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができるとされている。」とあるのですが、何を問うているからこれが正解である、という表現を読みたいのですが。
難しいでしょうか。
No.1 :  jill  (2017/07/16 17:39)
もともと五肢択一の問題を一問一答にしているので,分かりにくいのかもしれませんね。
もともとの問題は,【 】の後に,「として,正しいものはどれか。」と続きます。

なので,問われているのは,下三行の事故が,【 】の事故にあたるかどうかということになります。

問題の趣旨は,事業主から費用徴収できる場合,特別加入者の場合(費用徴収ではなく支給制限),これらをそれぞれ押さえられているか,ということだと思います。

同じ問6の他の肢の問題もあわせて見てみると,もう少し分かりやすくなるかもしれません。

No.2 :  dontakos65  (2017/07/16 21:02)
jillさん、レスポンスをありがとうございます。
おっしゃるとおりで、この問題の他の選択肢を解いてみて、ようやく全体像がつかめました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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