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Topic 平成20年 健康保険法 問5 肢Eについて
投稿者 :  jill  (2017/07/07 12:23)  [健康保険法]
「日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が一定の割合で補助することとされているものには、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金が含まれている。」

正解は誤りとなっていて,解説の末尾に,

「(平成29年法改正)
法154条2項から、前期高齢者納付金および後期高齢者支援金の納付に要する費用にかかる補助が削除された。」

とあって,これはこのとおりだと思うのです。

ただ,154条1項の国庫補助の条文には,

「・・・健康保険事業の執行に要する費用のうち,日雇特例被保険者に係る療養の給付・・・の支給に要する費用(療養の給付については,一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額・・・」

とあって,これを読むと,前期高齢者納付金は含まれるのでは?という気もするのですが,そうではないのでしょうか?

いろいろ調べてはみたのですが,疑問が解消しないので,ご教授いただければと思います。
No.1 :  webmaster  (2017/07/07 21:37)
jill様
貴重なご指摘、ご質問ありがとうございます。

「平成20年 健康保険法 問5 肢E」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に不明確な箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

本日、当該肢の【ポイント】を、『「含まれている」ではない。』から『後期高齢者支援金は、「含まれている」ではなく、「含まれていない」。』に改めました。

また、【解説】に次の文言を加筆しました。
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なお、法154条1項の「合算額」には、「前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額」も含まれるので、同項においては、「前期高齢者納付金」も補助の対象に含まれている。
いずれにしても、「後期高齢者支援金」は含まれていない。
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【ご質問について】
>>前期高齢者納付金は含まれるのでは?という気もするのですが,そうではないのでしょうか?

「法154条1項には含まれるが、同条2項には含まれない」という理解でよいと思います。

取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
No.2 :  jill  (2017/07/07 22:27)
webmaster様
いつもお世話になってます。

疑問が解消して,スッキリしました。

ありがとうございました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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