会員掲示板 トピック
Topic
受給資格期間10年
国民年金の受給資格期間が今年の8月から10年に短縮されますが、
この10年に短縮されるということで、
従来の「受給資格期間の短縮の特例」の存在意義が無くなる、
ということになるのでしょうか?
年金事務所に聞いたところ、
10年に短縮される8月以降も、
受給資格期間の短縮の特例は無くならないとのこと。
ただその理由については明確に答えてくれませんでした。
どなたかわかる方いらっしゃいませんでしょうか?
宜しくお願いします。
この10年に短縮されるということで、
従来の「受給資格期間の短縮の特例」の存在意義が無くなる、
ということになるのでしょうか?
年金事務所に聞いたところ、
10年に短縮される8月以降も、
受給資格期間の短縮の特例は無くならないとのこと。
ただその理由については明確に答えてくれませんでした。
どなたかわかる方いらっしゃいませんでしょうか?
宜しくお願いします。
No.1 :
hojyun
(2017/07/06 21:38)
moto11 様
こんにちわ。
ホジュンと申します。
早速ですが、
結論:特例は、無くなりません。
【ご参考】
下記、厚生労働省のURLをご参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html
厚生労働省>ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 年金 > 年金・日本年金機構関係 > 新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年)
その中の下のほうの『そのほかのご質問にもお答えします Q11.』に、
Q11. 今回、資格期間が25年から10年になったとのことですが遺族年金の支給要件なども見直されたのですか?◆
今回の資格期間の短縮は老齢基礎年金などの老齢給付が対象となります。遺族年金の支給要件(1.保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者や、2.資格期間が25年以上である老齢基礎年金受給者などが死亡したときで、子のある配偶者または子に対して支給。)や障害年金の納付要件(初診日において被保険者であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなど)は、これまでどおり変更はありませんのでご注意ください。
と記載されています。
以上です。
【追伸】
平成29年度の試験には、関係ありません。念のため。
こんにちわ。
ホジュンと申します。
早速ですが、
結論:特例は、無くなりません。
【ご参考】
下記、厚生労働省のURLをご参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html
厚生労働省>ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 年金 > 年金・日本年金機構関係 > 新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年)
その中の下のほうの『そのほかのご質問にもお答えします Q11.』に、
Q11. 今回、資格期間が25年から10年になったとのことですが遺族年金の支給要件なども見直されたのですか?◆
今回の資格期間の短縮は老齢基礎年金などの老齢給付が対象となります。遺族年金の支給要件(1.保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者や、2.資格期間が25年以上である老齢基礎年金受給者などが死亡したときで、子のある配偶者または子に対して支給。)や障害年金の納付要件(初診日において被保険者であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなど)は、これまでどおり変更はありませんのでご注意ください。
と記載されています。
以上です。
【追伸】
平成29年度の試験には、関係ありません。念のため。
No.2 :
moto11
(2017/07/07 23:12)
hojyun さん
ご解答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、謎が解けました。
年金事務所の人も、このように説明してくれればいいのに、
と思いました。
ご解答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、謎が解けました。
年金事務所の人も、このように説明してくれればいいのに、
と思いました。
No.3 :
hojyun
(2017/07/08 03:57)
moto11 様
こんばんわ
ホジュンです。
moto11さんのご質問、私は、とても勉強になりました。
ありがとうございました。
以上です。 (=^_^=)
こんばんわ
ホジュンです。
moto11さんのご質問、私は、とても勉強になりました。
ありがとうございました。
以上です。 (=^_^=)
No.4 :
shuma35
(2017/07/24 14:44)
年金事務所や年金相談センターの担当者が即座にこのような回答をすることができたら、社労士という資格の意義がなくなるように思われるので、情報サイトがたくさんありますので、情報を仕入れて賢く活用した方がいいと改めて思いました。掲示板への投稿ありがとうございます。