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Topic 【お知らせ】労災保険法の平成26年法改正への対応について
投稿者 :  webmaster  (2014/03/12 20:15)  [労災保険法]
会員の皆様へ

社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

労災保険法の収録データについて、平成26年4月時点における法改正および通達改定に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。

法改正対応の修正を行った問題については、"解説"部分に「法改正」の文言を挿入しました。

会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。

【法改正の概要(労災保険法)】
(平成26年法改正及び平成25年法改正)

■ 第三者行為災害(法12条の4関係)
第三者行為災害における控除期間の見直し(通達:平成25年3月29日基発0329第11号)
第三者行為災害にかかる控除の期間が、従来の3年から7年に改められた。なお、求償の期間は、従来どおり、3年とされる。

■ 介護補償給付(法12条の8第4項1号関係)
「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称:障害者総合支援法)に名称変更された。

■ 報告等(法46条関係)
報告義務の対象に「派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者」が付加された。

■ 報告等(法47条関係)
報告義務にかかる第三者について、「(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く)」との文言が付加された。

■ 立入検査(法48条1項関係)
立入検査の対象に「派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場」が付加された。

■ 罰則(法51条及び法53条関係)
罰則対象に、「派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者」が付加された。

■ 権限の委任(則1条関係)
都道府県労働局長に委任することができる厚生労働大臣の権限に、法49条の3(関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めること)が付加された。

■ 特別加入にかかる給付基礎日額(則46条の20関係)
22,000円、24,000円及び25,000円の日額が付加され、16の定額となった。

■ その他
平成25年8月1日から平成26年7月3 日までの期間の自動変更対象額が、3,930 円に変更された。
また、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が変更された。

(参考:新条文等)
法12条の8
4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
三 病院又は診療所に入院している間

法46条
 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第48条第1項において「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

法47条
 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第53条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。

法48条
1 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは第35条第1項に規定する団体の事務所、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

法51条
 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一 第46条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

法53条
 事業主、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 第47条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
三 第49条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

則1条
1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第34条第1項第3号(法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第49条の3第1項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

法49条の3
1 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

則46条の20
1 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円及び25,000円のうちから定める。

以上です。

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