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Topic 平成28年 国民年金法 問8 肢Bについて
投稿者 :  ahiru  (2017/06/11 18:08)  [国民年金法]
平成28年 国民年金法 問8 肢B についてですが、障害基礎年金2級の受給権が発生しますが、障害厚生年金も2級になるで宜しいでしょうか?
ご教授お願い致します。
No.1 :  hojyun  (2017/06/13 12:07)
ahiru 様

お疲れ様です。

ホジュンと申します。(今年、初めて受験いたします。)

早速ですが、ご質問の件、なかなか鋭いご質問で、
また、いまだにコメントが無くてお困りだと思ったので、
コメントを書きました。

【結論】
結論から言いますと、障害厚生年金は、3級のままです。
そして、
障害基礎年金2級と障害厚生年金3級のどちらかの選択と
なります。【同じ等級でないため】


【理由】
退職後、2年が経過し(初診日から1年6カ月以上過ぎています)、
後の障害の初診日が厚生年金の被保険者期間中ではなく、
第3号被保険者(国民年金)の被保険者だからです。

障害厚生年金は、厚生年金法第47条の3に、
『初診日において被保険者であつたもの』
とある為です。

尚、下記に参考URLを載せておきました。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3585914.html

上記が、いろいろ調べた結果です。

各年金事務所・日本年金機構等にも何十回か電話しましたが、
話し中若しくは、対応不能の為、結局問い合わせできませんでした。

気軽に問い合わせることができない世の中に、不満を持ちました。

たぶん、
『年金請求書』等を記入して、年金事務所の窓口に持参すれば、
受付の方に詳細を聞くことができると思いますが、
それは、社労士になってから行いたいと思います。(=^_^=)

その様な訳で、とりあえず、社労士受験生の浅知恵ですが、
間違っていたら、ご教示お願い申し上げます。

以上です。
No.2 :  majinglang  (2017/06/13 20:42)
こんにちは。

私の結論はホジュンさんとはちょっと違っていまして、

障害厚生年金3級は障害厚生年金2級に改定されるのではないかと思います
(根拠:厚生年金法52条の2第1項)。

ただし、従前の障害厚生年金3級は失権しない
(根拠:厚生年金法48条1項2項)と思いますので、
障基2級+障厚2級 と 障厚3級の
どちらかの選択となるのは、
ホジュンさんと同じ考えです。

間違っていたらごめんなさい><

No.3 :  hojyun  (2017/06/13 21:02)
majinglang 様

こんばんわ。

ホジュンです。

早速ですが、

majinglang さんのおっしゃる通り、

>(根拠:厚生年金法52条の2第1項)。

に、そのまんま、答えが出ていました。

大変勉強になりました。(すっきりいたしました。)

ありがとうございました。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

以上です。
No.4 :  tomofuku  (2017/06/14 07:57)
majinglang 様 hojyun 様

年金法52条の2 すっきりいたしました。って駄目ですよ!

本設問は3級なので明らかな対象外です!
テキストや条文をチェックされては・・・ (>_<)

事後重症、基準障害、併合認定、額の改定
って何でしょう?

選択って何ですか? ←よくわかりませんが

ちなみに厚生年金法 48条をよく読むと3級について

(略)・・・52条、52条の2 ありますので
対象外として明記されています
No.5 :  kokunen  (2017/06/14 09:15)
tomofukuへ

逆に・・・お前が何を言いたいのか、わからない。

人のあら捜しをする前に、お前の見解は、どうなのか、
素直に述べればいいんだよ。

>事後重症、基準障害、併合認定、額の改定
>って何でしょう?

>選択って何ですか? ←よくわかりませんが

って、わかんなかったら自分で調べてから投稿しろよ。

テキストや条文をチェックされては・・・ (>_<)(大爆笑)

以上。
No.6 :  majinglang  (2017/06/14 09:27)
すみません><
間違えたようです。
http://www.shogai-nenkin.com/heigo.pdf
これの↑

③ 3級の障害厚生年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、「初めて2級」 としての年金請求をした。〔後発障害の認定結果ー2級該当〕根拠条文:国民年金法第30条の3第1項

に該当するかと。
混乱させてごめんなさい。

結局最初のホジュンさんの回答が正しいようです。

私のは、1級か2級に1度でもなった場合の話でした。
No.7 :  hojyun  (2017/06/14 09:43)
majinglang 様

いつもお世話になっております。

ご連絡、ありがとうございます。

以前、会員ブログでmajinglangさんの窓口業務等の

お話を拝読して、すごく、やる気が出ている者です。

私も、ギリチョンでいいから、今年、受かりたいです。

でも、社労士の学習、なんか面白いので、

このままズーっとやっていてもいいかなァ~。

なんて、たまに思います。

majinglangさんのお蔭で、大変勉強になりました。

ありがとうございました。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

以上です。

No.8 :  ahiru  (2017/06/17 13:43)
皆様、有難う御座いました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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