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Topic 平成24年 健康保険法 問10 肢Bについて
投稿者 :  soramame  (2017/06/07 14:27)  [健康保険法]
平成24年 健康保険法 問10 肢B
被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。

法改定により兄弟姉妹について同一世帯条件がはずされました。
ところでこの問題の
「配偶者の兄弟姉妹」は3親等内(2親等姻族)の親族となると思うのですが
「兄弟姉妹」扱いとなり、同一世帯条件はなくてよいのでしょうか?
ご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご教授おねがいいたします。
No.1 :  yamashu1007  (2017/06/08 09:37)
配偶者以外の姻族は生計維持+同一世帯が基本条件なので、配偶者の兄弟姉妹も同一世帯であることが必要という理解でいいかと思います。
No.2 :  soramame  (2017/06/08 10:02)
yamashu1007 さん
コメントありがとうございます。

本問の回答が誤(×)であり、解説に
「被保険者の兄姉について、同一世帯要件は撤廃され、生計維持要件のみとなった。」
とあったので、「配偶者の兄弟姉妹=兄弟姉妹」になるのかと疑問に思った次第です。
No.3 :  yamashu1007  (2017/06/08 14:10)
出題当時は×ですが、現行は○ですよね(手持ちの問題集(山川)でも「○」になっています)。
No.4 :  soramame  (2017/06/08 18:03)
yamashu1007 さん
コメントありがとうございます。
正(○)でよさそうですね。すっきりしました
ありがとうございました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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