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Topic  健康保険法平成25年 問7 肢A 解説について
投稿者 :  makihara  (2017/05/30 13:49)  [健康保険法]
平成25年 健康保険法 
社労士過去問資料 )
過去問 平成25年 健康保険法 問7 肢A
「埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。」


埋葬を行う者とは、「実際に埋葬を行った者」ではなく、「社会通念上埋葬を行うげき者」ではないのでしょうか?

細かいことですが、気になったので書かせて頂きました。
No.1 :  kokunen  (2017/05/31 14:13)
<埋葬を行う者とは、「実際に埋葬を行った者」ではなく、「社会通念上埋葬を行うげき者」ではないのでしょうか?

********************

おっしゃる通りでございます。

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

埋葬を行う者とは、「実際に埋葬を行った者」ではなく、
「埋葬を行うべき者」である。

解説

「埋葬を行う者とは、埋葬の事実如何に関わらず、埋葬を行うべき者」とされている。

したがって、設問の場合、配偶者には埋葬料が支給されうる。

難易度

レベル:B (正解率:86.4%)

出題根拠

法100条1項,昭和2年7月14日保理2788号

っと、本当に素晴らしく、ご丁寧な解説が記されておりまする。

ありがたいコッテす。
No.2 :  makihara  (2017/06/22 13:53)
ありがとうございました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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