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健康保険法平成25年 問7 肢A 解説について
平成25年 健康保険法
社労士過去問資料 )
過去問 平成25年 健康保険法 問7 肢A
「埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。」
埋葬を行う者とは、「実際に埋葬を行った者」ではなく、「社会通念上埋葬を行うげき者」ではないのでしょうか?
細かいことですが、気になったので書かせて頂きました。
社労士過去問資料 )
過去問 平成25年 健康保険法 問7 肢A
「埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。」
埋葬を行う者とは、「実際に埋葬を行った者」ではなく、「社会通念上埋葬を行うげき者」ではないのでしょうか?
細かいことですが、気になったので書かせて頂きました。
No.1 :
kokunen
(2017/05/31 14:13)
<埋葬を行う者とは、「実際に埋葬を行った者」ではなく、「社会通念上埋葬を行うげき者」ではないのでしょうか?
********************
おっしゃる通りでございます。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
埋葬を行う者とは、「実際に埋葬を行った者」ではなく、
「埋葬を行うべき者」である。
解説
「埋葬を行う者とは、埋葬の事実如何に関わらず、埋葬を行うべき者」とされている。
したがって、設問の場合、配偶者には埋葬料が支給されうる。
難易度
レベル:B (正解率:86.4%)
出題根拠
法100条1項,昭和2年7月14日保理2788号
っと、本当に素晴らしく、ご丁寧な解説が記されておりまする。
ありがたいコッテす。
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おっしゃる通りでございます。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
埋葬を行う者とは、「実際に埋葬を行った者」ではなく、
「埋葬を行うべき者」である。
解説
「埋葬を行う者とは、埋葬の事実如何に関わらず、埋葬を行うべき者」とされている。
したがって、設問の場合、配偶者には埋葬料が支給されうる。
難易度
レベル:B (正解率:86.4%)
出題根拠
法100条1項,昭和2年7月14日保理2788号
っと、本当に素晴らしく、ご丁寧な解説が記されておりまする。
ありがたいコッテす。
No.2 :
makihara
(2017/06/22 13:53)
ありがとうございました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。