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平成28年 国民年金法 問8 肢Dについて
「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。」
① 「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた」資格期間を満たさないのはなぜ? 40年加入していたので、資格期間を満たしていると思うのですが、どう解釈したらよいでしょうか。
②「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない」
納付要件の特例には、『65歳以上なので該当しない』のは理解できますが、それでは「原則の納付要件 2/3以上、、、」で判断することにならないのでしょうか?しかも解説では 「原則的な保険料納付要件である「3分の2」の要件を満たしておらず」とあるのですが、なぜ満たしてない、と判断できるのでしょうか?
① 「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた」資格期間を満たさないのはなぜ? 40年加入していたので、資格期間を満たしていると思うのですが、どう解釈したらよいでしょうか。
②「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない」
納付要件の特例には、『65歳以上なので該当しない』のは理解できますが、それでは「原則の納付要件 2/3以上、、、」で判断することにならないのでしょうか?しかも解説では 「原則的な保険料納付要件である「3分の2」の要件を満たしておらず」とあるのですが、なぜ満たしてない、と判断できるのでしょうか?
No.1 :
jyuji
(2017/05/11 19:13)
拝見しました。
年金を納めたら納めた分だけ何か欲しいですよね…
①資格期間ってなんでしょうかねぇ―
では加入期間ってなんでしょうか?
②設問の方をAさんと仮定します
Aさんは「65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間
を満たさなかった」
→つまり国民年金の最低の資格期間は300月(25年)ですよね
なのでAさんは受給資格期間が25年未満っていうことです。
Aさんは20歳から66歳まで加入しているので
46年間加入していたことになります。
(この46年間が被保険者期間中の保険料納付期間
及び保険料免除期間を合算した期間となります)
なので46年間の3分の2以上=30年以上の受給資格期間が
Aさんには必要となります。(45年X3分の2で30年)
65歳から66歳まで未納である月がなくても
65歳の時点で25年未満なので、結局Aさんは30年以上の
受給資格期間の保険料納付要件を満たしていない事になります。
拙い説明ですが、どうでしょうか? (^^ゞ
あと、①の疑問はとっても良い疑問だと思います。
恥ずかしながら労災や雇用で同じような疑問が
自分にもありました。
お互い頑張りましょう!!
年金を納めたら納めた分だけ何か欲しいですよね…
①資格期間ってなんでしょうかねぇ―
では加入期間ってなんでしょうか?
②設問の方をAさんと仮定します
Aさんは「65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間
を満たさなかった」
→つまり国民年金の最低の資格期間は300月(25年)ですよね
なのでAさんは受給資格期間が25年未満っていうことです。
Aさんは20歳から66歳まで加入しているので
46年間加入していたことになります。
(この46年間が被保険者期間中の保険料納付期間
及び保険料免除期間を合算した期間となります)
なので46年間の3分の2以上=30年以上の受給資格期間が
Aさんには必要となります。(45年X3分の2で30年)
65歳から66歳まで未納である月がなくても
65歳の時点で25年未満なので、結局Aさんは30年以上の
受給資格期間の保険料納付要件を満たしていない事になります。
拙い説明ですが、どうでしょうか? (^^ゞ
あと、①の疑問はとっても良い疑問だと思います。
恥ずかしながら労災や雇用で同じような疑問が
自分にもありました。
お互い頑張りましょう!!
No.2 :
machii
(2017/05/12 06:26)
早速のご返答ありがとうございます。
おお、そういうことでしたか!本当に目からウロコでした。スッキリ理解できました。
お忙しいの中、詳しく説明頂きありがとうございました。
重ねてお礼申し上げます。
おお、そういうことでしたか!本当に目からウロコでした。スッキリ理解できました。
お忙しいの中、詳しく説明頂きありがとうございました。
重ねてお礼申し上げます。
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