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Topic 平成28年 国民年金法 問8 肢Dについて
投稿者 :  machii  (2017/05/11 17:10)  [国民年金法]
「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。」

① 「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた」資格期間を満たさないのはなぜ? 40年加入していたので、資格期間を満たしていると思うのですが、どう解釈したらよいでしょうか。

②「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない」
納付要件の特例には、『65歳以上なので該当しない』のは理解できますが、それでは「原則の納付要件 2/3以上、、、」で判断することにならないのでしょうか?しかも解説では 「原則的な保険料納付要件である「3分の2」の要件を満たしておらず」とあるのですが、なぜ満たしてない、と判断できるのでしょうか?
No.1 :  jyuji  (2017/05/11 19:13)
拝見しました。

年金を納めたら納めた分だけ何か欲しいですよね…

①資格期間ってなんでしょうかねぇ―
 では加入期間ってなんでしょうか?

②設問の方をAさんと仮定します
 Aさんは「65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間
 を満たさなかった」
 →つまり国民年金の最低の資格期間は300月(25年)ですよね
  なのでAさんは受給資格期間が25年未満っていうことです。

 Aさんは20歳から66歳まで加入しているので
 46年間加入していたことになります。
 (この46年間が被保険者期間中の保険料納付期間
  及び保険料免除期間を合算した期間となります)

 なので46年間の3分の2以上=30年以上の受給資格期間が
 Aさんには必要となります。(45年X3分の2で30年)

 65歳から66歳まで未納である月がなくても
 65歳の時点で25年未満なので、結局Aさんは30年以上の
 受給資格期間の保険料納付要件を満たしていない事になります。

拙い説明ですが、どうでしょうか? (^^ゞ

あと、①の疑問はとっても良い疑問だと思います。

恥ずかしながら労災や雇用で同じような疑問が
自分にもありました。

お互い頑張りましょう!!
No.2 :  machii  (2017/05/12 06:26)
早速のご返答ありがとうございます。

おお、そういうことでしたか!本当に目からウロコでした。スッキリ理解できました。

お忙しいの中、詳しく説明頂きありがとうございました。
重ねてお礼申し上げます。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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