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Topic 平成25年 厚生年金保険法 問8 肢E
投稿者 :  serenityscene  (2017/04/08 00:59)  [厚生年金保険法]
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(470,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である25,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。

改正で【470,000】→【460,000】かと思います。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
No.1 :  webmaster  (2017/04/09 15:56)
serenityscene様
貴重なご指摘ありがとうございます。

ご指摘いただきました「平成25年 厚生年金保険法 問8 肢E」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり法改正に未対応の箇所がございました。

当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

当該問題および関連する問題につきましては、本日、補正いたしました。

取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。

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