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Topic
国年17問2Eについて
投稿者 :
majinglang
(2017/02/11 10:48)
[国民年金法]
老齢基礎年金に
ではなく
224700円に
だと思うのですが
(従って、この肢は誤りだと思うのですが)
解説には、受給権者の生年月日がポイントみたいなことが書いてあるだけで
乗算する対象が老齢基礎年金額になのか、
224700円なのかは、問題になっていないようで、
毎回この問題を解くたびに違和感を感じています。
例えば、
国年28問4A
と比較してみると、
国年17問2Eに対する私の違和感が
理解してもらえると思うのですが、
先輩諸兄諸姉皆様のご意見はいかがですか。
※このサイトの質問要望のルールによると、
こういった話題は直接webmaster様に聞くのではなく、
掲示板で意見交換してくださいというような趣旨のことが
書かれてありましたので、こちらに投稿させていただきました。
ではなく
224700円に
だと思うのですが
(従って、この肢は誤りだと思うのですが)
解説には、受給権者の生年月日がポイントみたいなことが書いてあるだけで
乗算する対象が老齢基礎年金額になのか、
224700円なのかは、問題になっていないようで、
毎回この問題を解くたびに違和感を感じています。
例えば、
国年28問4A
と比較してみると、
国年17問2Eに対する私の違和感が
理解してもらえると思うのですが、
先輩諸兄諸姉皆様のご意見はいかがですか。
※このサイトの質問要望のルールによると、
こういった話題は直接webmaster様に聞くのではなく、
掲示板で意見交換してくださいというような趣旨のことが
書かれてありましたので、こちらに投稿させていただきました。
No.1 :
hojyun
(2017/02/11 13:50)
お疲れ様です。
早速ですが、平成17年 国民年金法 問2 肢E
老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。
の過去問ですが、たとえば、
夫
【老齢厚生年金等+加給年金】
の時、
妻(65歳に到達)には、
夫の加給年金が、振替加算として、
【老齢基礎年金+振替加算】
となって、老齢基礎年金に(+)振り替わって加算されてくる、
ということで、
過去問の「当該老齢基礎年金の額に」の「に」というのは、
妻の【老齢基礎年金+振替加算】の式の中の「+」の部分で、
過去問の「その者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を」
という部分が、
「振替加算の額=(224,700円×改定率)×(1.000~0.067)」
で、
過去問の「加算する特例が設けられている。」というのが、
妻の【老齢基礎年金+振替加算】をひっくるめてのところだと
理解しました。
そのため、「この肢は正しい」になっているのではないでしょうか。
間違っていたら、ごめんなさい。
以上です。
早速ですが、平成17年 国民年金法 問2 肢E
老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。
の過去問ですが、たとえば、
夫
【老齢厚生年金等+加給年金】
の時、
妻(65歳に到達)には、
夫の加給年金が、振替加算として、
【老齢基礎年金+振替加算】
となって、老齢基礎年金に(+)振り替わって加算されてくる、
ということで、
過去問の「当該老齢基礎年金の額に」の「に」というのは、
妻の【老齢基礎年金+振替加算】の式の中の「+」の部分で、
過去問の「その者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を」
という部分が、
「振替加算の額=(224,700円×改定率)×(1.000~0.067)」
で、
過去問の「加算する特例が設けられている。」というのが、
妻の【老齢基礎年金+振替加算】をひっくるめてのところだと
理解しました。
そのため、「この肢は正しい」になっているのではないでしょうか。
間違っていたら、ごめんなさい。
以上です。
No.2 :
majinglang
(2017/02/11 16:52)
hojyun様
ご意見をありがとうございます。
問題の意図はお見込みの通りだと私も思います。
では、それならばh17-2-Eの問題文は、
現状
「当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する」
ですが、
「その者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を、当該老齢基礎年金の額に加算する」
などとなっていてもよいとは思いませんか?
でないと、乗じるのが老齢基礎年金になのか別の額になのか、解釈が二通り出てきてしまうと思えるのです。
平成28年 国民年金法 問4 肢A だと、
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
というように、乗じる対象が老齢基礎年金の額であるとはっきり分かりやすく書いている(もちろんこの肢は誤りなんですが)わけで、
それならばH17-2-Eも、もう少し分かりやすく、はっきり正しいと分かるような書き方があるのではないかと思った次第です。
もっとも、出題当時からこういう書き方だったようなので(過去問資料)、
何度も引っかかる私が未熟なだけなんでしょうが・・・・orz
お忙しいなか、貴重なご意見をくださりありがとうございました。
ご意見をありがとうございます。
問題の意図はお見込みの通りだと私も思います。
では、それならばh17-2-Eの問題文は、
現状
「当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する」
ですが、
「その者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を、当該老齢基礎年金の額に加算する」
などとなっていてもよいとは思いませんか?
でないと、乗じるのが老齢基礎年金になのか別の額になのか、解釈が二通り出てきてしまうと思えるのです。
平成28年 国民年金法 問4 肢A だと、
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
というように、乗じる対象が老齢基礎年金の額であるとはっきり分かりやすく書いている(もちろんこの肢は誤りなんですが)わけで、
それならばH17-2-Eも、もう少し分かりやすく、はっきり正しいと分かるような書き方があるのではないかと思った次第です。
もっとも、出題当時からこういう書き方だったようなので(過去問資料)、
何度も引っかかる私が未熟なだけなんでしょうが・・・・orz
お忙しいなか、貴重なご意見をくださりありがとうございました。
No.3 :
hojyun
(2017/02/11 18:17)
majinglang 様
お疲れ様です。
おっしゃる通り、分かりづらいですね。
自分でも説明しづらいのですが、
平成17年 国民年金法 問2 肢E
老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。
と
平成28年 国民年金法 問4 肢A
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
を比較して、
平成17年は、
「定める率を」「得た額を」「加算する」という文言で、
この「得た額を加算する」という言い回しで、足してるんだなァー、
ぐらいの感覚で、
平成28年は、
「を乗じて得た額」という文言で、直接、掛けちゃっているのかなァー、
ぐらいの、判断しかできませんでした。
いずれにしても、とても貴重な問題の勉強になりました。
ありがとうございました。
以上です。
【追伸】
今日、最短最速の受験生日記で、自分のわかりづらい問題をアップします。もしよかったら、ご覧ください。
お疲れ様です。
おっしゃる通り、分かりづらいですね。
自分でも説明しづらいのですが、
平成17年 国民年金法 問2 肢E
老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。
と
平成28年 国民年金法 問4 肢A
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
を比較して、
平成17年は、
「定める率を」「得た額を」「加算する」という文言で、
この「得た額を加算する」という言い回しで、足してるんだなァー、
ぐらいの感覚で、
平成28年は、
「を乗じて得た額」という文言で、直接、掛けちゃっているのかなァー、
ぐらいの、判断しかできませんでした。
いずれにしても、とても貴重な問題の勉強になりました。
ありがとうございました。
以上です。
【追伸】
今日、最短最速の受験生日記で、自分のわかりづらい問題をアップします。もしよかったら、ご覧ください。
No.4 :
majinglang
(2017/02/11 20:49)
平成17年度国年問2は5つの中から誤っているものを一つ選ぶというものでした。
上述の通り、E肢に私はちょっとひっかかりを覚えているのですが、
C肢という、明らかに間違いと分かる選択肢(
国民年金原簿は、厚生労働大臣が、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
)があるので、
実際に出題されたらまず間違えないと思うので、
今回はこれにてトピックを終了したいと思います。
お付き合いいただき、ありがとうございました。
上述の通り、E肢に私はちょっとひっかかりを覚えているのですが、
C肢という、明らかに間違いと分かる選択肢(
国民年金原簿は、厚生労働大臣が、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
)があるので、
実際に出題されたらまず間違えないと思うので、
今回はこれにてトピックを終了したいと思います。
お付き合いいただき、ありがとうございました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。