会員掲示板 トピック

Topic 【質問】 平成25年 労災保険法 問6 肢E
投稿者 :  timi  (2016/12/16 11:40)  [労災保険法]
解説に、以下のとおりありますが
何で
障害補償年金及び障害年金の場合
治った場合は届け出なくていいのですか?

年金たる保険給付の受給権者は、障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、その「障害の程度に変更」があった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

なお、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあっては、「負傷又は疾病が治った場合」および「負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合」には、届け出なければならない。
No.1 :  hojyun  (2016/12/16 12:46)
timi様

こんにちわ。hojyunと言います。

早速ですが、ご質問の件。

労働者災害補償保険法施行規則の第21条の2に、

「年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」  (以下省略)

という条文の中の、届出事項に『治った場合に届けなさい』

というものが無いからです。

ちなみに、

第21条の2の7の傷病補償年金又は傷病年金

の受給権者にあつては、次に掲げる場合

イ 負傷又は疾病が治つた場合

ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合

届出なさいと条文に書いてありました。

以上です。
No.2 :  hojyun  (2016/12/16 13:06)
timi様

hojyunです。

再度、投稿いたしました。追伸です。

傷病補償年金又は傷病年金を給付される方は、

いつかは、治癒しそうですが、

障害補償年金及び障害年金の場合は、障害等級表の第14級

を見ても、治癒しないような感じを受けました。

以上です。


No.3 :  hojyun  (2016/12/16 16:17)
timi様

hojyunです。

気になったので、またまた、追伸です。

「障害(補償)給付の請求手続」という厚生労働省で案内が

ネットで出されていますが、その中の1ページ一番上に、

「業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、

身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の

場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。

と、書かれています。

以上です。

広告

広告