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【質問】 平成25年 労災保険法 問6 肢E
解説に、以下のとおりありますが
何で
障害補償年金及び障害年金の場合
治った場合は届け出なくていいのですか?
年金たる保険給付の受給権者は、障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、その「障害の程度に変更」があった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
なお、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあっては、「負傷又は疾病が治った場合」および「負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合」には、届け出なければならない。
何で
障害補償年金及び障害年金の場合
治った場合は届け出なくていいのですか?
年金たる保険給付の受給権者は、障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、その「障害の程度に変更」があった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
なお、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあっては、「負傷又は疾病が治った場合」および「負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合」には、届け出なければならない。
No.1 :
hojyun
(2016/12/16 12:46)
timi様
こんにちわ。hojyunと言います。
早速ですが、ご質問の件。
労働者災害補償保険法施行規則の第21条の2に、
「年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」 (以下省略)
という条文の中の、届出事項に『治った場合に届けなさい』
というものが無いからです。
ちなみに、
第21条の2の7の傷病補償年金又は傷病年金
の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
届出なさいと条文に書いてありました。
以上です。
こんにちわ。hojyunと言います。
早速ですが、ご質問の件。
労働者災害補償保険法施行規則の第21条の2に、
「年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」 (以下省略)
という条文の中の、届出事項に『治った場合に届けなさい』
というものが無いからです。
ちなみに、
第21条の2の7の傷病補償年金又は傷病年金
の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
届出なさいと条文に書いてありました。
以上です。
No.2 :
hojyun
(2016/12/16 13:06)
timi様
hojyunです。
再度、投稿いたしました。追伸です。
傷病補償年金又は傷病年金を給付される方は、
いつかは、治癒しそうですが、
障害補償年金及び障害年金の場合は、障害等級表の第14級
を見ても、治癒しないような感じを受けました。
以上です。
hojyunです。
再度、投稿いたしました。追伸です。
傷病補償年金又は傷病年金を給付される方は、
いつかは、治癒しそうですが、
障害補償年金及び障害年金の場合は、障害等級表の第14級
を見ても、治癒しないような感じを受けました。
以上です。
No.3 :
hojyun
(2016/12/16 16:17)
timi様
hojyunです。
気になったので、またまた、追伸です。
「障害(補償)給付の請求手続」という厚生労働省で案内が
ネットで出されていますが、その中の1ページ一番上に、
「業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、
身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の
場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
と、書かれています。
以上です。
hojyunです。
気になったので、またまた、追伸です。
「障害(補償)給付の請求手続」という厚生労働省で案内が
ネットで出されていますが、その中の1ページ一番上に、
「業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、
身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の
場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
と、書かれています。
以上です。