会員掲示板 トピック

Topic 年少者の深夜業(法61条第1項・第5項)
投稿者 :  hojyun  (2016/12/07 12:40)  [労働基準法]
いつもお世話になっております。

早速ですが、一問一答で、平成16年労働基準法問4肢Dの問題

「使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外において、午後10時まで使用することができる。」

の解説において、赤字で

■ 映画製作・演劇の子役
(13歳未満も可) 午後9時~午前6時

となっていますが、「映画の製作の事業」に係る児童の
深夜時間帯は、午後8時~午前5時までではないでしょうか。

よろしく、ご確認をお願いいたします。


No.1 :  hojyun  (2016/12/07 12:56)
いつもお世話になっております。

早速ですが、先ほどの指摘は、私の勘違いでした。

「映画製作」を「映画の製作の事業」と勘違いしていました。

大変、申し訳ありませんでした。

今後とも、よろしくお願いいたします。
No.2 :  hojyun  (2016/12/07 14:07)
いつもお世話になっております。

何度もすみません。

念のため参考のために下記内容をアップいたします。

[ご参考]

○労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間

(平成十六年十一月二十二日)

(厚生労働省告示第四百七号)



労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を次のとおり定め、平成十七年一月一日から適用する。

労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合は、同法第五十六条第二項の規定によって演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合とし、同法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する期間は、当分の間とする。
No.3 :  webmaster  (2016/12/08 19:10)
hojyun様
貴重なご指摘ありがとうございます。

ご指摘いただきました「平成16年 労働基準法 問4 肢D」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり誤りがございました。

当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

当該解説につきましては、本日、修正いたしました。告示資料のご提供ありがとうございました。ご質問につきましては、その通りでございます。

取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

広告

広告