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平成24年 健康保険法 問10 肢B 被扶養者の範囲改正について
平成24年 健康保険法 問10 肢B
被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。
「×間違い」→○正解ではありませんか?
「被保険者の兄と姉は、「同一世帯」の要件も必要である。なお、他は正しい。」→28.10月改正されました。
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いつもありがとうございます。
とてもわかりやすく活用させていただいています。
今後ますます発展を、、と思い、投稿させていただきました。
被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。
「×間違い」→○正解ではありませんか?
「被保険者の兄と姉は、「同一世帯」の要件も必要である。なお、他は正しい。」→28.10月改正されました。
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いつもありがとうございます。
とてもわかりやすく活用させていただいています。
今後ますます発展を、、と思い、投稿させていただきました。
No.1 :
webmaster
(2016/11/15 20:26)
machii様
貴重なお時間を割いてのご投稿ありがとうございます。
ご指摘いただきました点につきましては、現在、法改正の補正が未対応となっております。
当サイトのご利用にあたり、ご不便をおかけしておりますこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
法改正につきましては、11月下旬より、順次、補正を行う予定でございます。たいへんご不便をおかけいたしますが、今しばらくお待ちくださいませ。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なお時間を割いてのご投稿ありがとうございます。
ご指摘いただきました点につきましては、現在、法改正の補正が未対応となっております。
当サイトのご利用にあたり、ご不便をおかけしておりますこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
法改正につきましては、11月下旬より、順次、補正を行う予定でございます。たいへんご不便をおかけいたしますが、今しばらくお待ちくださいませ。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.2 :
machii
(2016/11/16 09:39)
早々のお返事ありがとうございます。
こちらこそ、お詫びいただくなんてかえって申し訳ありませんでした。
11月下旬との事、焦らせてしまい申し訳ございませんでした。
いつも本当にありがとうございます。
ますますのご発展を願っております。
こちらこそ、お詫びいただくなんてかえって申し訳ありませんでした。
11月下旬との事、焦らせてしまい申し訳ございませんでした。
いつも本当にありがとうございます。
ますますのご発展を願っております。