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平成28年 国民年金法 問8 肢Cについて
投稿者 :
mayuko1122
(2016/11/14 20:36)
[国民年金法]
解説で、初診日の前日において、「学生納付特例の適用を受けていた」とありますが、24歳の誕生日は平成26年4月8日なので前日は学生納付特例の期間ではありません。
被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あるので、納付要件を満たすということでよろしいでしょうか。
被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あるので、納付要件を満たすということでよろしいでしょうか。
No.1 :
webmaster
(2016/11/14 22:06)
mayuko1122様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成28年 国民年金法 問8 肢C」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり誤りがございました。
当サイトのご利用にあたり、学習上の混乱を招きご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該箇所につきましては、本日、訂正いたしました。
ご質問につきましては、その通りでございます。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成28年 国民年金法 問8 肢C」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり誤りがございました。
当サイトのご利用にあたり、学習上の混乱を招きご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該箇所につきましては、本日、訂正いたしました。
ご質問につきましては、その通りでございます。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.2 :
mayuko1122
(2016/11/16 00:54)
ありがとうございます。