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平成16年 国民年金法 問4 肢D について
平成16年 国民年金法 問4 肢D について、解説に「第1号厚生年金被保険者期間で、昭和36年4月1日前の期間は、昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間があり、いわゆる通算対象期間が1年以上となれば、合算対象期間となる。」とありますが、この「1年以上」は要件でしょうか?条文を見ても見当たらないのですが、その他の規定があるのでしょうか?恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
No.1 :
majinglang
(2016/11/17 20:07)
たぶん…
通算年金通則法?
が根拠なんじゃないかと思うんですけど、…
ごめんなさい、よく分かりません><
通算年金通則法?
が根拠なんじゃないかと思うんですけど、…
ごめんなさい、よく分かりません><
No.2 :
majinglang
(2017/07/21 22:18)
以前書いたコメントがあまりにも無責任だったので、補足します。もう見てないかもしれないけど…
通算年金通則法
第6条第2項
通算老齢年金又は通算退職年金の支給に関し、二以上の通算対象期間を合算する場合には、1年に満たない期間(船員保険の被保険者であつた期間にあつては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して1年に満たない期間とする。)は、算入しない。ただし、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算する場合において、合算して1年以上となるときは、そのいずれか一方又は双方が1年に満たない場合においても、その1年に満たない保険料納付済期間又は保険料免除期間については、この限りでない。
通算年金通則法は現在では廃止になっていますが、設問の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、当時廃止にはまだなっていなかった法律ですので・・・。
通算年金通則法
第6条第2項
通算老齢年金又は通算退職年金の支給に関し、二以上の通算対象期間を合算する場合には、1年に満たない期間(船員保険の被保険者であつた期間にあつては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して1年に満たない期間とする。)は、算入しない。ただし、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算する場合において、合算して1年以上となるときは、そのいずれか一方又は双方が1年に満たない場合においても、その1年に満たない保険料納付済期間又は保険料免除期間については、この限りでない。
通算年金通則法は現在では廃止になっていますが、設問の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、当時廃止にはまだなっていなかった法律ですので・・・。
No.3 :
ham
(2017/09/18 18:31)
遅ればせながら、ありがとうございます。