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【お知らせ】労働基準法の平成26年法改正への対応について
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労働基準法の収録データについて、平成26年4月時点における法改正および通達改定に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、"解説"部分に「法改正」の文言を挿入しました。
会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成26年4月時点の法改正の概要(労働基準法)】
■ 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱い(法39条関係)
平成25年7月10日基発0710第3号
(年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて)
<出勤率の基礎となる全労働日>
1 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。
したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれない。
2 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。
3 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日は、全労働日に含まれないものとする。
(1) 不可抗力による休業日
(2) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(3) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
【その他、最近の法改正等(労働基準法)】
■ 労働契約締結時の明示事項(則5条関係)
有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となった(平成25年4月1日から施行)。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労働基準法の収録データについて、平成26年4月時点における法改正および通達改定に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、"解説"部分に「法改正」の文言を挿入しました。
会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成26年4月時点の法改正の概要(労働基準法)】
■ 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱い(法39条関係)
平成25年7月10日基発0710第3号
(年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて)
<出勤率の基礎となる全労働日>
1 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。
したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれない。
2 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。
3 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日は、全労働日に含まれないものとする。
(1) 不可抗力による休業日
(2) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(3) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
【その他、最近の法改正等(労働基準法)】
■ 労働契約締結時の明示事項(則5条関係)
有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となった(平成25年4月1日から施行)。
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