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平成21年 健康保険法 問6 肢A について
投稿者 :
kazumiooshima
(2016/01/25 22:03)
[健康保険法]
本問は「被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。」とありますが、これは通院の場合の家族療養費を指すのではないでしょうか?
条文から「食事療養及び生活療養に要した費用からそれぞれの標準負担額を控除した額」は家族療養費の対象と読めるのですが、間違いでしょうか?もしこれが間違いでなければ、本問は通院に限定していないことから、誤りと思うのですが、いかがでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
条文から「食事療養及び生活療養に要した費用からそれぞれの標準負担額を控除した額」は家族療養費の対象と読めるのですが、間違いでしょうか?もしこれが間違いでなければ、本問は通院に限定していないことから、誤りと思うのですが、いかがでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
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