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Topic 平成18年 健康保険法 問2 肢E について
投稿者 :  kazumiooshima  (2016/01/16 23:27)  [健康保険法]
本問「報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定する。」とあり、誤りとなっています。
ポイントに「「厚生労働大臣が算定」である。」とあり、また、解説に「現物給与の価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。」とあります。
条文では「定める」とあるので、「算定する」する本問は誤りということなのでしょうか?そうであるとしたら、ポイントの表現が不適切と思いますが、いかがでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
No.1 :  webmaster  (2016/01/17 10:41)
kazumiooshima様
貴重なご指摘ありがとうございます。

「平成18年 健康保険法 問2 肢E」につき、さっそく確認いたしましたところ、ポイント及び解説と、正誤が一致しない状態となっておりました。

本肢において、「厚生労働大臣が算定する」と「厚生労働大臣が定める」との文言は、同義に扱われており正しい肢でございます。本日、正誤について「正しい肢」に訂正いたしました。

当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.2 :  kazumiooshima  (2016/01/17 17:02)
早速のご対応、ありがとうございます。

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