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平成27年 国民年金法 問3 肢C についての質問
投稿者 :
kazumiooshima
(2015/12/20 11:57)
[国民年金法]
解説の最後に「なお、実際には、法改正後の適用となるため、「71歳に達した日の属する月の翌月分から」となる。」とありますが、70歳に達した日後、1年間は何らかの理由で支給されないのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
No.1 :
jyuji
(2015/12/20 16:04)
設問に「65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)」とあります。
今設問者は何歳でしょうか? 平成27年で72歳ですよね。
法改正の“なお書”で「当該申出のあった日」は、「平成26年4月1日」とされる。 とあります.
なお書で平成26年4月1日とありますから設問者は既に72歳ではありますが、71歳の時に申し出があったと“みなされ”ますから「71歳に達した日の属する月の翌月分から」にて申し出をしたものとして扱われます。
実際には71歳~72歳の年金については支給されます。
と思うのですが、間違っていたらスミマセン m(_ _)m
今設問者は何歳でしょうか? 平成27年で72歳ですよね。
法改正の“なお書”で「当該申出のあった日」は、「平成26年4月1日」とされる。 とあります.
なお書で平成26年4月1日とありますから設問者は既に72歳ではありますが、71歳の時に申し出があったと“みなされ”ますから「71歳に達した日の属する月の翌月分から」にて申し出をしたものとして扱われます。
実際には71歳~72歳の年金については支給されます。
と思うのですが、間違っていたらスミマセン m(_ _)m
No.2 :
webmaster
(2015/12/20 16:35)
法改正にかかる経過措置の適用のためです。
設問の場合、支給の繰下げに関する経過措置の適用となり、「当該申出のあった日」は、「平成26年4月1日」とされるため、1年間は支給されないこととなります。
当該収録データの「条文等」の最後に、附則(平成24年8月22日法律第62号)「支給の繰下げに関する経過措置」の条文(法6条)があり、その適用の結果です。
当該条文によると、「当該申出のあつた日」は、法改正にかかる規定の「施行の日」とされるものであり、その施行の日は、「平成26年4月1日」です。設問の者の場合には、平成26年4月1日時点で、71歳となってしまっており、結果として、70歳に達した日後、1年間は支給されないこととなります。
なお、この点は、経過措置であり、本問の本質ではないと判断したため、「なお書き」にしております。また、より正確には、「法改正後の適用」ではなく、「経過措置の適用」ですので、この点を含め解説を修正いたしました。
当初の解説において、これらの説明が不足しておりました。申し訳ございません。
【当該肢】
平成27年 国民年金法 問3 肢C
http://sharousi-kakomon.com/q/2015/6/3/c
設問の場合、支給の繰下げに関する経過措置の適用となり、「当該申出のあった日」は、「平成26年4月1日」とされるため、1年間は支給されないこととなります。
当該収録データの「条文等」の最後に、附則(平成24年8月22日法律第62号)「支給の繰下げに関する経過措置」の条文(法6条)があり、その適用の結果です。
当該条文によると、「当該申出のあつた日」は、法改正にかかる規定の「施行の日」とされるものであり、その施行の日は、「平成26年4月1日」です。設問の者の場合には、平成26年4月1日時点で、71歳となってしまっており、結果として、70歳に達した日後、1年間は支給されないこととなります。
なお、この点は、経過措置であり、本問の本質ではないと判断したため、「なお書き」にしております。また、より正確には、「法改正後の適用」ではなく、「経過措置の適用」ですので、この点を含め解説を修正いたしました。
当初の解説において、これらの説明が不足しておりました。申し訳ございません。
【当該肢】
平成27年 国民年金法 問3 肢C
http://sharousi-kakomon.com/q/2015/6/3/c
No.3 :
kazumiooshima
(2015/12/20 22:00)
迅速なご対応、ありがとうございました!