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法改正の教育訓練給付金
教育訓練の雇用保険法改正で、
教育訓練給付対象者が、基準日前10年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は支給しない。
(当分の間、基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者は2年)
と原則論でありますが、以下もあります。
(行政手引58212)において
ただし、平成26年10月1日前に改正前の教育訓練給付金の支給を受けた者については、当該取扱いを適用しない。
ともあります。
試験問題にもよりますが、あくまでも法律に基づく回答の○×、となりますでしょうか。
行政手引きのただし書きもあり、迷うことと思います。
これについて何か分かる方いましたらコメントよろしくお願いいたします。
教育訓練給付対象者が、基準日前10年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は支給しない。
(当分の間、基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者は2年)
と原則論でありますが、以下もあります。
(行政手引58212)において
ただし、平成26年10月1日前に改正前の教育訓練給付金の支給を受けた者については、当該取扱いを適用しない。
ともあります。
試験問題にもよりますが、あくまでも法律に基づく回答の○×、となりますでしょうか。
行政手引きのただし書きもあり、迷うことと思います。
これについて何か分かる方いましたらコメントよろしくお願いいたします。
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