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【お知らせ】健康保険法についての重要な訂正
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
先日、健康保険法の法改正への対応を行いましたが、下記2肢の解説に共通の誤りがございましたので、訂正するとともに、深くお詫び申し上げます。
【訂正の要点】
被保険者の数が5人未満の適用事業所に使用される法人の役員について、業務に起因する傷病に係る「傷病手当金」は支給される。
■ 「平成19年 健康保険法 問1 肢A」
http://sharousi-kakomon.com/q/2007/4/1/a
■ 「平成23年 健康保険法 問2 肢B」
http://sharousi-kakomon.com/q/2011/4/2/b
従来、通達により、被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等について、健康保険から保険給付がなされていたものの、傷病手当金の給付は除外されておりました。
しかし、平成25年10月、法53条の2として法制化され、当該通達が廃止されたことに伴い、傷病手当金についても給付がなされることになりました。
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
先日、健康保険法の法改正への対応を行いましたが、下記2肢の解説に共通の誤りがございましたので、訂正するとともに、深くお詫び申し上げます。
【訂正の要点】
被保険者の数が5人未満の適用事業所に使用される法人の役員について、業務に起因する傷病に係る「傷病手当金」は支給される。
■ 「平成19年 健康保険法 問1 肢A」
http://sharousi-kakomon.com/q/2007/4/1/a
■ 「平成23年 健康保険法 問2 肢B」
http://sharousi-kakomon.com/q/2011/4/2/b
従来、通達により、被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等について、健康保険から保険給付がなされていたものの、傷病手当金の給付は除外されておりました。
しかし、平成25年10月、法53条の2として法制化され、当該通達が廃止されたことに伴い、傷病手当金についても給付がなされることになりました。
以上です。
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