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平成26年 健康保険法 問4 肢Aについて教えてください。
いつも大変お世話になっております。
上記の問題につきまして、ご指導を賜りたく宜しくお願いします。
「その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。」の「世帯合算をされた場合を除き」の意味が理解できません。できれば事例で教えていただきたいと思います。
上記の問題につきまして、ご指導を賜りたく宜しくお願いします。
「その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。」の「世帯合算をされた場合を除き」の意味が理解できません。できれば事例で教えていただきたいと思います。
No.1 :
webmaster
(2015/07/16 23:08)
bmw528i様
貴重なご質問ありがとうございます。
当該設問の解説につきまして、理解しづらい点がございましたので、収録データの解説部分に下記の通達の抜粋を掲載いたしました。
---------------------------------------------
(昭和59年9月29日保険発第74号・庁保険発第18号)
■ 四 特定疾病
(2) 特定疾病についても、同一月、同一の医療機関について、入院及び外来があつた場合の自己負担額をそれぞれ別に計算することは、一般の場合と同様であること。また、一部負担金等の額が21,000円以上となる場合に自己負担した10,000円(20,000円該当者については、20,000円)までの額が世帯合算の対象となるものであること。
■ 五 多数該当の回数通算
(3) 特定疾病に係る高額療養費については、他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き支給回数は通算されないこと。
---------------------------------------------
つまり、上記通達の四(2)後段と五(3)の関係において「世帯合算された場合を除き」という繋がりがあるわけです。
具体的な事例としては、被保険者が特定疾病であり、その被扶養者が通常の高額療養に該当する場合などを想定すればよいかと思います。
【当該肢】
平成26年 健康保険法 問4 肢A
http://sharousi-kakomon.com/q/2014/4/4/a
以上です。
貴重なご質問ありがとうございます。
当該設問の解説につきまして、理解しづらい点がございましたので、収録データの解説部分に下記の通達の抜粋を掲載いたしました。
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(昭和59年9月29日保険発第74号・庁保険発第18号)
■ 四 特定疾病
(2) 特定疾病についても、同一月、同一の医療機関について、入院及び外来があつた場合の自己負担額をそれぞれ別に計算することは、一般の場合と同様であること。また、一部負担金等の額が21,000円以上となる場合に自己負担した10,000円(20,000円該当者については、20,000円)までの額が世帯合算の対象となるものであること。
■ 五 多数該当の回数通算
(3) 特定疾病に係る高額療養費については、他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き支給回数は通算されないこと。
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つまり、上記通達の四(2)後段と五(3)の関係において「世帯合算された場合を除き」という繋がりがあるわけです。
具体的な事例としては、被保険者が特定疾病であり、その被扶養者が通常の高額療養に該当する場合などを想定すればよいかと思います。
【当該肢】
平成26年 健康保険法 問4 肢A
http://sharousi-kakomon.com/q/2014/4/4/a
以上です。
No.2 :
bmw528i
(2015/07/18 18:46)
御返事が遅くなり、失礼いたします。いつも丁寧なご対応に感謝申し上げます。理解できました。また、理解不足の節は、御指導お願いします。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。