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【お知らせ】平成27年法改正情報(社一-2)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
社一の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の確認および修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(社一-2)】
【児童手当法】
■ 目的条文の改正(法1条関係)
目的条文に「子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、」との文言が付加された。
■ 不正利得の徴収(法14条関係)
不正利得の徴収につき、「地方税の滞納処分の例により」との文言が付加された。また、徴収金の先取特権の順位が規定された。
■ 拠出金の規定の削除(旧法22条関係)
一般事業主は、拠出金を納付する義務を負うが、拠出金に関する法的根拠が、児童手当法から、子ども・子育て支援法に改正された。そのため、児童手当法の規定により拠出金を納付する義務はなくなった。
【社会保険労務士法】
■ 紛争の目的の価額の上限が120万円に引き上げられた(法2条1項関係)
所定の個別労働関係紛争にかかる紛争の目的の価額の上限が、60万円から120万円に引き上げられた。
■ 補佐人制度の新設(法2条の2)
所定の事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとなった。
【社会保険審査官及び社会保険審査会法】
■ 総括社会保険審査官の設置(則1条関係)
審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括するため、地方厚生局等に、総括社会保険審査官1人を置くこととされた。
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【関係条文】
■ 児童手当法
(目的)
児童手当法1条
この法律は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
(不正利得の徴収)
児童手当法14条
1 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
■ 社会保険労務士法
(社会保険労務士の業務)
社会保険労務士法2条
1 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
(略)
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
社会保険労務士法2条の2
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
■ 社会保険審査官及び社会保険審査会法
(総括社会保険審査官)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則1条
1 地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官1人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。
2 総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。
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【関連情報】
平成27年法改正情報(社一-1)
http://sharousi-kakomon.com/bbs/98
(注意)
当サイトによる法改正情報は、過去問収録データを法改正に対応させるためのものです。法改正の詳細につきましては、各会員様において別途ご確認くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
社一の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の確認および修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(社一-2)】
【児童手当法】
■ 目的条文の改正(法1条関係)
目的条文に「子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、」との文言が付加された。
■ 不正利得の徴収(法14条関係)
不正利得の徴収につき、「地方税の滞納処分の例により」との文言が付加された。また、徴収金の先取特権の順位が規定された。
■ 拠出金の規定の削除(旧法22条関係)
一般事業主は、拠出金を納付する義務を負うが、拠出金に関する法的根拠が、児童手当法から、子ども・子育て支援法に改正された。そのため、児童手当法の規定により拠出金を納付する義務はなくなった。
【社会保険労務士法】
■ 紛争の目的の価額の上限が120万円に引き上げられた(法2条1項関係)
所定の個別労働関係紛争にかかる紛争の目的の価額の上限が、60万円から120万円に引き上げられた。
■ 補佐人制度の新設(法2条の2)
所定の事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとなった。
【社会保険審査官及び社会保険審査会法】
■ 総括社会保険審査官の設置(則1条関係)
審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括するため、地方厚生局等に、総括社会保険審査官1人を置くこととされた。
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【関係条文】
■ 児童手当法
(目的)
児童手当法1条
この法律は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
(不正利得の徴収)
児童手当法14条
1 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
■ 社会保険労務士法
(社会保険労務士の業務)
社会保険労務士法2条
1 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
(略)
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
社会保険労務士法2条の2
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
■ 社会保険審査官及び社会保険審査会法
(総括社会保険審査官)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則1条
1 地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官1人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。
2 総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。
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【関連情報】
平成27年法改正情報(社一-1)
http://sharousi-kakomon.com/bbs/98
(注意)
当サイトによる法改正情報は、過去問収録データを法改正に対応させるためのものです。法改正の詳細につきましては、各会員様において別途ご確認くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
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