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Topic 【お知らせ】平成27年法改正情報(国民年金法-2)
投稿者 :  webmaster  (2015/07/11 18:25)  [国民年金法]
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

国民年金法の法改正情報につきましては、今回の追加はございません。
なお、参考までに、『被扶養配偶者でなくなったことの届出』の条文(法12条の2、則6条の2の2)を掲載いたします。

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【関係条文】
法12条の2
1 第3号被保険者であつた者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前条第6項から第9項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
則6条の2の2
1 法第12条の2第1項の規定による届出(第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなつたこと又は第3号被保険者が法第8条第4号若しくは第9条第1号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクに、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
三 基礎年金番号
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者の基礎年金番号
2 第3号被保険者であつた者の配偶者である第2号被保険者が、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第38条第2項の届書(当該第3号被保険者であつた者が当該第2号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。

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【関連情報】
平成27年法改正情報(国民年金法-1)
http://sharousi-kakomon.com/bbs/89

(注意)
当サイトによる法改正情報は、過去問収録データを法改正に対応させるためのものです。法改正の詳細につきましては、各会員様において別途ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以上です。

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