会員掲示板 トピック

Topic 【お知らせ】平成27年法改正情報(労働保険徴収法-2)
投稿者 :  webmaster  (2015/07/05 19:44)  [徴収法]
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

労働保険徴収法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の確認および修正を行いましたのでお知らせします。

法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。

【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労働保険徴収法-2)】

■ 有期事業の一括にかかる規模要件(則6条1項関係)
建設の事業の規模は、従来、請負金額については「1億9,000万円未満」であったが、平成27年4月より、「1億8,000万円未満」に改正された。
なお、当該請負金額等からは、消費税等相当額は除かれる。

■ 有期事業のメリット制にかかる規模要件(則35条第1項関係)
建設の事業の適用要件について、従来、請負金額については「1億2,000万円以上」であったが、平成27年4月より「1億1,000万円以上」に改正された。

■ 労災保険率の変更(則16条1項、別表第1関係)
労災保険率表が大幅に改正された。なお、最高の労災保険率は「金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業」であり、1000分の88である。最低の率は、1000分の2.5である。

■ 第3種特別加入保険料率の変更(則23条の3関係)
第3種特別加入保険料率は、従来、1,000分の4であったが、平成27年4月より1,000分の3に引き下げられた。

--------------------------------
【関係条文】
(有期事業の一括)
則6条
1 法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
一 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること。
二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。第13条、第35条第1項第2号及び別表第2において同じ。)(第13条第2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第35条第1項第2号において同じ。)が1億8,000万円未満であること。

(確定保険料の特例)
則35条
1 法第20条第1項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 確定保険料の額が40万円以上であること。
二 建設の事業にあつては請負金額が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。

(第3種特別加入保険料率)
則23条の3
 法第14条の2第1項の第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。

--------------------------------
【関連情報】
平成27年法改正情報(徴収法-1)
http://sharousi-kakomon.com/bbs/96

(注意)
当サイトによる法改正情報は、過去問収録データを法改正に対応させるためのものです。法改正の詳細につきましては、各会員様において別途ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以上です。

このトピックにはまだコメントが寄せられていません。

広告

広告