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【お知らせ】平成27年法改正情報(労災保険法-2)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労災保険法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の確認および修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労災保険法-2)】
■ 通勤にかかる住居間の移動(則7条1号ロ及び2号ロ関係)
法7条2項3号の規定に関して、則7条1号ロ及び2号ロの規定に、「保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、」との旨の文言が付加された。
(改正後条文)
則7条2号ロ
当該子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けていること。
■ 介護補償給付の額の引き上げ(則18条の3の4関係)
平成27年4月より、介護補償給付にかかる所定の額が、引き上げられた。
【常時介護を要する者】
最高限度額・・・104,570円(104,290円)
最低保障額・・・ 56,790円( 56,600円)
【随時介護を要する者】
最高限度額・・・ 52,290円( 52,150円)
最低保障額・・・ 28,400円( 28,300円)
※カッコは従来の額
■ 「労働時間等設定改善推進助成金」の削除(則24条等関係)
社会復帰促進等事業に関して、「労働時間等設定改善推進助成金」にかかる規定が削除された。
--------------------------------
【関係条文】
(法第7条第2項第3号の厚生労働省令で定める要件)
則7条
法第7条第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、同号に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
一 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
イ 配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
ロ 配偶者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という。)に在学し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(次号ロにおいて「保育所」という。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(次号ロにおいて「幼保連携型認定こども園」という。)に通い、又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「職業訓練」という。)を受けている同居の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
二 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなつたもの(配偶者がないものに限る。)
イ 当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けていること。
ハ その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情
三 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなつたもの(配偶者及び子がないものに限る。)
イ 当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情
四 その他前3号に類する労働者
(介護補償給付の額)
則18条の3の4
1 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第3常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,570円を超えるときは、104,570円とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が56,790円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 56,790円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が56,790円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第3随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「104,570円」とあるのは「52,290円」と、「56,790円」とあるのは「28,400円」と読み替えるものとする。
(法第29条第1項第3号に掲げる事業)
則24条
法第29条第1項第3号に掲げる事業として、職場意識改善助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。
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【関連情報】
平成27年法改正情報(労災保険法-1)
http://sharousi-kakomon.com/bbs/94
(注意)
当サイトによる法改正情報は、過去問収録データを法改正に対応させるためのものです。法改正の詳細につきましては、各会員様において別途ご確認くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労災保険法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の確認および修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労災保険法-2)】
■ 通勤にかかる住居間の移動(則7条1号ロ及び2号ロ関係)
法7条2項3号の規定に関して、則7条1号ロ及び2号ロの規定に、「保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、」との旨の文言が付加された。
(改正後条文)
則7条2号ロ
当該子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けていること。
■ 介護補償給付の額の引き上げ(則18条の3の4関係)
平成27年4月より、介護補償給付にかかる所定の額が、引き上げられた。
【常時介護を要する者】
最高限度額・・・104,570円(104,290円)
最低保障額・・・ 56,790円( 56,600円)
【随時介護を要する者】
最高限度額・・・ 52,290円( 52,150円)
最低保障額・・・ 28,400円( 28,300円)
※カッコは従来の額
■ 「労働時間等設定改善推進助成金」の削除(則24条等関係)
社会復帰促進等事業に関して、「労働時間等設定改善推進助成金」にかかる規定が削除された。
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【関係条文】
(法第7条第2項第3号の厚生労働省令で定める要件)
則7条
法第7条第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、同号に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
一 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
イ 配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
ロ 配偶者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という。)に在学し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(次号ロにおいて「保育所」という。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(次号ロにおいて「幼保連携型認定こども園」という。)に通い、又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「職業訓練」という。)を受けている同居の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
二 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなつたもの(配偶者がないものに限る。)
イ 当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けていること。
ハ その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情
三 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなつたもの(配偶者及び子がないものに限る。)
イ 当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情
四 その他前3号に類する労働者
(介護補償給付の額)
則18条の3の4
1 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第3常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,570円を超えるときは、104,570円とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が56,790円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 56,790円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が56,790円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第3随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「104,570円」とあるのは「52,290円」と、「56,790円」とあるのは「28,400円」と読み替えるものとする。
(法第29条第1項第3号に掲げる事業)
則24条
法第29条第1項第3号に掲げる事業として、職場意識改善助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。
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【関連情報】
平成27年法改正情報(労災保険法-1)
http://sharousi-kakomon.com/bbs/94
(注意)
当サイトによる法改正情報は、過去問収録データを法改正に対応させるためのものです。法改正の詳細につきましては、各会員様において別途ご確認くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
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