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Topic 【お知らせ】平成27年法改正情報(労働基準法-2)
投稿者 :  webmaster  (2015/07/05 19:32)  [労働基準法]
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

労働基準法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の確認および修正を行いましたのでお知らせします。

法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。

【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労働基準法-2)】

■ 専門的知識等を有する労働者に、「ITストラテジスト試験に合格した者」を加える。(平成27年3月18日基発0318第4号関係)
労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者として、ITストラテジスト試験に合格した者を加える。

■ 休憩の自由利用の適用除外に、「居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者」を加える。(則33条1項3号関係)
休憩の自由利用(法34条3項)の適用除外に、居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)を加える。

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【関係条文】
(契約期間等)
法14条
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

(休憩)
法34条
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

則33条
1 法第34条第3項の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。
一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
二 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
三 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、1の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
2 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

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【関連情報】
平成27年法改正情報(労働基準法-1)
http://sharousi-kakomon.com/bbs/90

(注意)
当サイトによる法改正情報は、過去問収録データを法改正に対応させるためのものです。法改正の詳細につきましては、各会員様において別途ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以上です。

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