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H23 問3-A
解説において、55歳前に障害状態がやんだときは消滅とありますが、この人が60歳になったときは受給権は発生しないのでしょうか?
No.1 :
hajikun
(2015/05/15 00:03)
いい質問ですね。
手持ちのテキスト、問題集を見ましたが、解説ありません。
旧法経過措置の部分ですので、本試験には出ないと思いますが。
手持ちのテキスト、問題集を見ましたが、解説ありません。
旧法経過措置の部分ですので、本試験には出ないと思いますが。
No.2 :
jyuji
(2015/05/18 15:42)
特例は障害等級1級又は2級の場合は年齢不問であったが
期限(平成8年4月1日前)を設定し経過措置期間をもうけました。
設問は遺族厚生年金の受給権者である夫が「55歳未満」でその事情が
やんだ時点で失権となり、本来の原則=55歳以上の要件が満たされない為
その事情がやんだとき以降は不支給となります。
(失権時55歳以上だと原則の要件を満たせば60歳から支給されます)
単に特例が適用されなくなり(現行の)原則の要件を
満たしているか?否か?だけです。
障害基礎年金の子の加算要件と同じようなもん
厚年、国年とも経過措置が多いし、実際の相談者だとどうするの?
本試験でないから…って(例え間違っても)自分で考えてみないと
実務に解説書なんてないよ
期限(平成8年4月1日前)を設定し経過措置期間をもうけました。
設問は遺族厚生年金の受給権者である夫が「55歳未満」でその事情が
やんだ時点で失権となり、本来の原則=55歳以上の要件が満たされない為
その事情がやんだとき以降は不支給となります。
(失権時55歳以上だと原則の要件を満たせば60歳から支給されます)
単に特例が適用されなくなり(現行の)原則の要件を
満たしているか?否か?だけです。
障害基礎年金の子の加算要件と同じようなもん
厚年、国年とも経過措置が多いし、実際の相談者だとどうするの?
本試験でないから…って(例え間違っても)自分で考えてみないと
実務に解説書なんてないよ