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平成23年 国民年金法 問9 肢E について
解説に、『国庫は、付加年金の給付に要する費用及び死亡一時金の給付に要する費用の総額の4分の1に相当する額を負担する。』とあります。
死亡一時金の給付に要する費用については、付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限られる?
平成26年 国民年金法 問4 肢C 『付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。』で○となっています。
死亡一時金の給付に要する費用については、付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限られる?
平成26年 国民年金法 問4 肢C 『付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。』で○となっています。
No.1 :
webmaster
(2015/04/17 22:20)
sakura様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成23年 国民年金法 問9 肢E」につき、さっそく確認いたしましたところ、解説に不足がございました。
ご指摘のとおり、本肢において、死亡一時金の給付に要する費用にかかる国庫負担は、「付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限る。」とされております。この点を解説に記載すべきところ、当該記述が不足しておりました。
当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。なお、当該箇所は、本日、訂正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
【当該肢】
平成23年 国民年金法 問9 肢E
「国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。」
http://sharousi-kakomon.com/q/2011/6/9/e
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成23年 国民年金法 問9 肢E」につき、さっそく確認いたしましたところ、解説に不足がございました。
ご指摘のとおり、本肢において、死亡一時金の給付に要する費用にかかる国庫負担は、「付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限る。」とされております。この点を解説に記載すべきところ、当該記述が不足しておりました。
当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。なお、当該箇所は、本日、訂正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
【当該肢】
平成23年 国民年金法 問9 肢E
「国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。」
http://sharousi-kakomon.com/q/2011/6/9/e
No.2 :
sakura
(2015/04/18 09:48)
早急にご対応下さり、ありがとうございます。
まだまだ記憶があいまいで、死亡一時金まるまるだったかな?とふと思い。質問する事によって、4分の1も含め、この論点は確実に覚えられそうです。このような場所を作って下さっていて、ありがとうございます。
まだまだ記憶があいまいで、死亡一時金まるまるだったかな?とふと思い。質問する事によって、4分の1も含め、この論点は確実に覚えられそうです。このような場所を作って下さっていて、ありがとうございます。