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Topic 平成21年 健康保険法 問3 肢Eについて
投稿者 :  tkhd  (2015/04/10 22:32)  [健康保険法]
ポイントに「40万4千円に3万円を超えない範囲内」であるとあります。
これは「40万4千円に1万6千円を超えない範囲内」ではないのでしょうか?
    
No.1 :  webmaster  (2015/04/11 12:30)
tkhd様
貴重なご質問ありがとうございます。

本問において、実際の加算額は、1万6千円でありますが、条文上は「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」が加算されることになっています。

(出産育児一時金の金額)
令36条
 法第101条の政令で定める金額は、40万4千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万4千円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
(略)

【当該肢】
平成21年 健康保険法 問3 肢E
『平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。』
http://sharousi-kakomon.com/q/2009/4/3/e

以上です。
No.2 :  tkhd  (2015/04/11 17:16)
解りました。ご回答有難う御座います。

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